○稲敷市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成22年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の交際費における支出区分及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝
(3) 弔慰
(4) 接遇
(5) 見舞い
(6) その他
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、前条に規定する事項の1箇月分を取りまとめ、翌月末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出区分 | 支出対象・内容 | 支出金額等 |
会費 | 会費を必要とする研修会、会議、会合、懇親会への参加に係る経費 | 会費相当額(10,000円を限度) 金額指定のないものについては5,000円とする。ただし、近隣市町村と均衡を図る必要がある場合にはその調整額とする。 |
慶祝 | ① 記念式典・行事・スポーツ大会・地域イベント ② 開業・竣工・除幕式 ③ 展覧会・発表会等文化活動 | 5,000円から10,000円 ただし、近隣市町村と均衡を図る必要がある場合には調整額とする。 ※年間を通じて、重ねて行われる行事にあっては、年2回までを支出限度とする。 ※市の補助金を受けている各種団体等にあっては、原則として支出しないものとする。 |
弔慰 | 市功労者、市政関係者等の死亡に際してのもの | 附表1による。 |
接遇 | 地場産品をPRするため、又は市政運営上必要と思われるときの接遇に要する経費 | 相当額 |
見舞い | 弔慰対象者(親族を除く。)が2週間以上の入院加療を要する場合 | 5,000円 |
その他 | 上記以外で市政運営上、市長が特に必要と認めたとき。 | 相当額 |
附表1
弔慰金等
対象 | 金額 | 備考 | |||
市議会議員 | 現職 | 本人 | 通夜 | 10,000円 |
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香料 | 10,000円 |
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花輪 | 相当額 |
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親族 | 通夜 | 5,000円 |
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香料 | 5,000円 |
| |||
元職 | 本人 | 香料 | 5,000円 |
| |
常勤特別職 | 現職 | 市長 | 通夜 | 10,000円 |
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香料 | 20,000円 |
| |||
花輪 | 相当額 |
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副市長 教育長 | 通夜 | 10,000円 |
| ||
香料 | 10,000円 |
| |||
花輪 | 相当額 |
| |||
親族 | 通夜 | 5,000円 |
| ||
香料 | 10,000円 |
| |||
花輪 | 相当額 |
| |||
元職 | 本人 | 通夜 | 5,000円 |
| |
香料 | 10,000円 |
| |||
各行政委員会委員等 | 現職 | 本人 | 通夜 | 5,000円 |
|
香料 | 10,000円 |
| |||
その他条例による非常勤特別職 | 現職 | 本人 | 通夜 | 5,000円 |
|
香料 | 5,000円 |
| |||
近隣市町村長 | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
|
親族 | 香料 | 5,000円 |
| ||
近隣議会議員 | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
|
近隣国会議員 | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
|
親族 | 香料 | 5,000円 |
| ||
近隣県会議員 | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
|
親族 | 香料 | 5,000円 |
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市職員 | 現職 | 本人 | 通夜 | 5,000円 |
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香料 | 10,000円 |
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1 各行政委員会委員等とは、監査委員、教育委員、農業委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員、消防団長、学校長とする。
2 その他条例による非常勤特別職とは、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)別表第1で定める職名のうち統計調査員、浮島財産区管理会、古渡財産区管理会、消防団、国民健康保険運営協議会、介護認定審査会、上下水道運営協議会、学校医、学校歯科医並びに民生委員とする。
3 親族に関しては配偶者及び同居の1親等(父母、子)までとする。