○稲敷ふれあい座談会実施要綱

平成22年3月26日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の意見、提言等を幅広く市政に反映させ、より一層開かれた市政の実現及び市民参画によるまちづくりの推進を図るため、市長と市民団体等が意見の交換を行う稲敷ふれあい座談会(以下「座談会」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(座談会の内容)

第2条 座談会は、まちづくり、教育、福祉及び環境その他の行政運営に関し、前条の趣旨に沿った建設的なものとする。

(公募等)

第3条 市民団体等については、次の方法により公募するものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号のほか市長が適当と認める方法

2 応募できる市民団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 構成員がおおむね10人以上30人以内であること。

(2) 主に、市内に在住し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者で構成されていること。

(3) 市に事務局を置く団体、公共的団体又は行政区長が認めた任意の団体に属していること。

(4) 営利を目的とする団体でないこと。

(5) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動を目的とするものでないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とするものでないこと。

(申込み)

第4条 座談会に申し込みをしようとする市民団体等は、市長に対し希望日の1月前までに稲敷ふれあい座談会開催申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(開催可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申し込みを受けた場合は、その内容を精査し、当該申し込みを受けた日から15日以内に稲敷ふれあい座談会開催可否通知書(様式第2号)を市民団体等に通知するものとする。

(開催方法)

第6条 前条の規定により開催を決定した座談会の開催日時及び会場は、市民団体等と協議して決定する。この場合において会場は、公共施設、公益的施設、又は地域の集会施設を利用するものとする。

2 座談会は、公募による市民団体等ごとに市長との直接対話の形式で行うものとする。

3 座談会の開催時間は、おおむね1時間とする。

(結果の処理)

第7条 市長は、座談会における結果について、第1条の趣旨に沿い、市政に反映させるように努めるものとする。

2 市長は、座談会において結論の出せない意見、提言等については、後日、その処理の経過に関し、当該意見、提言等を申し出た市民団体等に通知するものとする。

(実施状況等の公表)

第8条 座談会の内容及び実施状況等については、公表するものとする。ただし、公表に当たっては、個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(庶務)

第9条 座談会の庶務は、広聴担当課において処理する。

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷ふれあい座談会実施要綱

平成22年3月26日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)