○稲敷市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成22年3月3日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市長選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9、第201条の11及び第201条の15並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第129条の5の規定により、政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認書の様式)

第2条 法第201条の9第3項の規定により、稲敷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号によるものとする。

2 委員会は、前項の確認書を交付したときは、告示するものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第3条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には、様式第2号による届出書に、当該ビラの見本2枚(種類の異なる場合は、それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(政談演説会開催申出書の様式)

第4条 令第129条の5第2項の規定による届出書は、様式第3号によるものとする。

(自動車の表示)

第5条 法第201条の11第3項の規定による表示は、委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第2条第1項の規定による確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(証紙の交付)

第6条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第5号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政治団体は、委員会が第2条第1項の規定による確認書を交付する際併せて交付する様式第6号による証紙交付票に、当該政治団体の名称及び代表者の氏名を記入するとともに、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会へ提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して、証紙交付票を提出者に返すものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(検印)

第7条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付に代えて様式第7号により作製した印によりポスターに検印するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項のポスターの検印について準用する。この場合において、同条第2項中「証紙交付票」とあるのは「検印票」と、「証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には、それぞれ1枚)」とあるのは「検印を受けるポスター」と、同条第3項中「交付した証紙の枚数」とあるのは「検印したポスターの枚数」と、「証紙交付票」とあるのは「検印票」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第5条第4項及び第5項の規定は、検印票の再交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第8条 法第201条の11第8項の規定により政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第8号による証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。

3 第5条第4項及び第5項の規定は、証紙の再交付について準用する。

(機関紙誌の届出様式)

第9条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第9号によってしなければならない。

2 委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成22年3月3日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)