○稲敷市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定め、もって要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関すること。

(2) 申立てに要する費用の負担

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する助成

(申立てに関する支援)

第3条 申立てに関する支援を受けることができる者の要件は、要支援者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「本人」とする。)であって、かつ、市長が本人を保護するため申立てを行うことが必要と認めた場合とする。

(1) 配偶者又は2親等内の親族がいない者

(2) 配偶者又は2親等内の親族がいても音信不通等の状況にあり、審判請求を行う見込みがない者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、本人に2親等内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかな場合は、申立てに関する支援は行わないものとする。

(申立ての種類)

第4条 申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立費用の負担)

第5条 市長は、申立手数料、登記手数料、鑑定料その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。

(申立費用の求償)

第6条 市長は、申立て対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持できると認められる場合は、当該対象者に対し、市が負担をした当該申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。

2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による費用負担命令の申立てを行うものとする。

3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

(成年後見人等報酬の助成)

第7条 市長は、後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた要支援者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、成年被後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(3) 成年後見人等に対して報酬を負担することで、生活保護法による要保護者となる者

2 別表に定める成年被後見人等の状況は毎月1日を基準日として、当該月分の助成金の額を判断する。

(助成金の申請)

第8条 前条の規定により助成を受けようとする成年被後見人等は、成年後見人等利用支援助成金交付申請書(様式第1号)に、報酬付与の審判決定書の写し及び家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見人等利用支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該成年被後見人等に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が、その交付を受けようとするときは、成年後見人等利用支援助成金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(成年後見人等の報告)

第11条 第9条の規定により助成金の交付決定を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、成年後見制度利用支援変更報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 成年被後見人等が福祉施設、介護施設等に入退所し、又は病院に入退院した場合

(2) 成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があった場合

(助成の変更又は中止)

第12条 市長は、成年被後見人等の福祉施設、介護施設等への入退所又は病院への入退院により助成金の額を変更する場合、又は次に掲げる事由に該当し、助成金の交付を中止するときは、成年後見制度利用支援助成金変更(中止)通知書(様式第5号)により、当該被後見人等に通知するものとする。

(1) 成年被後見人等が転出又は死亡したとき。

(2) 成年被後見人等が第7条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 助成金が本来の目的以外の使途に消費されたとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた事実を認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の交付申請等の代理)

第14条 第8条に規定する助成金の交付申請及び第10条に規定する助成金の請求及び管理は、成年被後見人等に代わりその成年後見人等が代理することができるものとする。

(庶務)

第15条 この告示に関しての必要な事務手続については、対象となる要支援者の状態により、次の各号の区分に基づき、当該各号に掲げる担当課が行うものとする。

(1) 要支援者が認知症の高齢者のとき。高齢福祉担当課

(2) 要支援者が知的障害者及び精神障害者のとき。障害福祉担当課

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第11号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第32号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

成年後見人等利用支援助成金基準表

成年被後見人等の状況

助成金の額(月額)

福祉施設、介護施設等に入所、又は病院に入院

18,000円

在宅

28,000円

備考

成年被後見人等の状況は毎月1日を基準日として、当該月分の助成金の額を判断する。

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稲敷市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)