○稲敷市健康診査実施規則
平成22年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、市民の健康の保持及び増進並びに生活習慣病等の疾病予防及び早期発見を図るため、別表に掲げる健康診査及び各種検診(以下「健康診査」という。)を実施し、もって市民の健康の向上に寄与することを目的とする。
(1) 勤務する事業所等で健康診査を受けられる者
(2) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者(当該疾病に係る健康診査に限る。)
(3) 前2号に定めるもののほか、健康診査を受ける必要がないと認められるとき。
(健康診査の実施方法等)
第3条 健康診査は、次の方法により実施するものとする。
(1) 集団健康診査 市長が定める期日及び場所において、集団的に実施する方法をいう。
(2) 医療機関健康診査(以下「医療機関健診」という。) 市長が定める期間内に、医療機関において個別に実施する方法をいう。
(3) 郵送健康診査 市長が定める期日において検体を採取し、郵送により検査機関に提出し実施する方法をいう。
2 健康診査の種類、項目、対象者及び自己負担額は、別表のとおりとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144条)による被保護世帯に属する者
(2) その他特別の理由があると認められる者
(医療機関健診の実施機関)
第4条 医療機関健診の実施機関は、市長が健康診査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(健康診査の回数)
第5条 健康診査を受診することができる回数は、別に定めがある場合を除き、別表で定める健康診査の種類ごとに当該年度に1回とする。
(健康診査の受診手続)
第6条 健康診査の受診手続は、市長があらかじめ定める方法による。
(趣旨啓発)
第7条 市長は、健康診査の円滑な実施を図るため、委託医療機関、医師会、歯科医師会その他関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知を図るものとする。
(秘密の保持)
第8条 委託医療機関及び健康診査に係る事務の従事する者は、職務上知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。
(記録の整備)
第9条 市長は、委託医療機関と連携を図り、健康診査の受診状況、結果の記録を整備するものとする。
2 前項の記録は、5年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和2年6月25日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条、第5条関係)
種類 | 項目 | 対象者 | 自己負担額 | |
集団健康診査 | 医療機関健診 | |||
肺がん検診 | 問診 胸部エックス線検査 | 40歳以上の者 | 500円 | 500円 |
65歳以上の者 | 無料 | 無料 | ||
問診 喀痰細胞診検査 | 胸部エックス線検査を受け、かつ、問診で該当する者 | 1,000円 | 1,000円 | |
結核検診 | 問診 胸部エックス線検査 | 65歳以上の者 | 無料 | 無料 |
胃がん検診 | 問診 胃部エックス線検査 | 40歳以上の者 | 2,000円 | |
問診 内視鏡検査 | 50歳以上の者(2年に1回) | 6,000円 | ||
胃がんリスク検査 | 問診 血清ペプシノーゲン ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 40歳以上の者で、胃部エックス線検査を同時に実施するもの | 2,750円 ただし、40歳は無料 | |
大腸がん検診 | 問診 便潜血検査 | 40歳以上の者 | 500円 | 500円 |
肝炎ウイルス検査 | 問診 HBS抗原検査及びC型肝炎ウイルス検査 | 40歳以上の者で、肝炎ウイルス検査を受けたことがないもの | 500円 ただし、40歳は無料 | 500円 ただし、40歳は無料 |
子宮頸がん検診 | 問診 視診 頸部細胞診 | 20歳以上の女性 | 1,500円 ただし、21歳については無料 | 2,500円 ただし、21歳については無料 |
子宮体がん検診 | 問診 体部細胞診 | 子宮頸がん検診を受けた者で、医師が必要と認めたもの | 3,500円 | |
乳がん検診 | 超音波検査 | 30歳から59歳までの女性 | 1,400円 ただし、41歳については無料 | 助成額3,000円を除いた額 |
マンモグラフィ | 40歳以上の女性(2年に1回) | 1方向の場合1,400円 2方向の場合2,100円 ただし、41歳については無料 | 助成額4,500円を除いた額 | |
骨粗しょう症検診 | 問診 超音波検査 手のエックス線検査 | 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 | 700円 | 700円 |
前立腺がん検診 | 問診 血液検査 | 50歳以上の男性 | 1,000円 | 1,000円 |
腹部超音波検診 | 問診 超音波検査 | 40歳以上の者 | 2,600円 | 4,000円 |
生活習慣病予防健康診査 | 身体計測 尿検査 血圧測定 血液検査 血清クレアチニン検査 心電図 眼底検査 貧血検査 ただし、心電図・眼底検査・貧血検査については(2)の対象者に限る。 | (1) 19歳から39歳までの者 (2) 40歳から74歳までの者で、年度内に保険を異動したもの | 無料 | 無料 |
健康増進事業による健康診査 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく検査内容 | 40歳以上の生活保護受給者 | 無料 | 無料 |
歯周病検診 | 問診 口腔内検査 検診結果の判定、説明及び指導 | 20・30・40・50・60・70歳の者 | 500円 | |
風しん抗体検査 | 問診 風しん抗体検査 | 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性 | 無料 | 無料 |
備考 対象者の年齢は、健康診査を受診する日の属する年度の3月30日現在の年齢とする。