○稲敷市母子健康診査実施規則
平成22年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条第1項の規定に基づき実施する妊産婦並びに乳児及び幼児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている妊産婦並びに乳児及び幼児とする。
(健康診査の実施方法等)
第3条 健康診査は、集団健康診査(市長が定める期日及び場所において集団的に実施する方法をいう。以下「集団健診」という。)及び医療機関健康診査(市長が定める期間内に医療機関において個別に実施する方法をいう。以下「医療機関健診」という。)により実施するものとする。
(1) 妊産婦 妊婦一般健康診査(医療機関健診)、多胎妊婦追加一般健康診査(医療機関健診)、産婦一般健康診査(医療機関健診)、妊婦歯科健康診査(医療機関健診)
(2) 乳児 3か月児健康診査(集団健診)、乳児一般健康診査(医療機関健診)
(3) 幼児 1歳6か月児健康診査(集団健診)、2歳児歯科健康診査(医療機関健診)、3歳児健康診査(集団健診)、幼児精密健康診査(医療機関健診)
(医療機関健診の実施機関)
第4条 医療機関健診の実施機関は、市長が健康診査の実施を委託した医療機関等(妊婦一般健康診査、多胎妊婦追加一般健康診査及び産婦一般健康診査においては、助産所を含む。以下「委託医療機関等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦一般健康診査、多胎妊婦追加一般健康診査、産婦一般健康診査及び乳児一般健康診査において、委託医療機関等以外の医療機関等において健診を行った場合には、当該健診についても委託医療機関等で行われたものと同様に取り扱うものとする。
6 市長は、法第13条第1項の規定に基づき、幼児の口腔内の健康の保持増進を図るため、2歳児歯科健康診査受診券(様式第24号の2)を交付するものとする。
(幼児精密健康診査)
第6条 市長は、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる幼児に対し、委託医療機関において精密検査を行うものとする。
2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求の内容を審査し委託医療機関等に対し遅滞なく当該請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払い)
第9条 妊婦一般健康診査、多胎妊婦追加一般健康診査、産婦一般健康診査、妊婦歯科健康診査及び乳児一般健康診査において、委託医療機関等以外の医療機関等が健康診査を行った場合、当該医療機関等は、受診者及び保護者から健康診査に要した費用の支払いを受けるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票、産婦一般健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票
(2) 医療機関等が発行した健康診査の受診ごとの領収書、その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳
(検査等費用の額)
第10条 妊婦一般健康診査、多胎妊婦追加一般健康診査、産婦一般健康診査、妊婦歯科健康診査、乳児一般健康診査及び2歳児歯科健康診査において、委託医療機関等及び受診者が検査に要した費用として請求することができる額は、別表第3に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。
2 幼児精密健康診査において、委託医療機関等が検査に要した費用(入院に係る費用を除く。)として請求することができる額は、次に掲げる医療保険に関する法律(以下この項において「医療保険各法」という。)に基づく療養の給付として行われた場合にあっては、医療保険各法に基づき療養の給付を受けた者が支払うべき一部負担金に相当する額とし、医療保険各法に基づかず行われた場合にあっては医療保険各法に基づく療養の給付がなされたものとして算出された一部負担金に相当する額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(事後指導)
第11条 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ、健康診査を受診した者又はその保護者等に対して、次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者については、必要に応じて訪問指導を行うこと。
(2) 医療を必要とする者については、医療が円滑に行われるよう指導すること。
(趣旨啓発)
第12条 市長は、健康診査の円滑な実施を図るため、委託医療機関等、医師会その他関係団体の協力を得て、事業の趣旨の啓発を図るものとする。
(秘密の保持)
第13条 委託医療機関等及び健康診査に係る事務に従事する者は、職務上知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。
(記録の整備)
第14条 市長は、委託医療機関等と連携を図り、健康診査の受診状況、結果の記録を整備するものとする。
2 前項の記録は、5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査の実施によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策による特例)
3 第3条第2項第3号に規定する1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、医療機関健診による健康診査を行うことができるものとする。この場合において、第9条及び第10条の規定中「乳児一般健康診査」とあるのは「1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査」と、別表第1及び別表第2中「1歳6か月児健康診査(集団健診)」とあるのは「1歳6か月児健康診査(医療機関健診)」と、「3歳児健康診査(集団健診)」とあるのは「3歳児健康診査(医療機関健診)」と、別表第3中「乳児一般健康診査」とあるのは「1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査」と、「乳児1人1回につき」とあるのは「1歳6か月児又は3歳児1人1回につき」と、様式第32号及び様式第33号中「乳児一般健康診査」とあるのは「1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査」と読み替えるものとする。
附則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査の実施によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康診査の種類 | 回数 | 健康診査の内容 |
妊婦一般健康診査(医療機関健診) | 第1回 | (1) 次に掲げる基本的な健康診査(以下この表において「基本的な健康診査」という。) ア 問診等による健康状態の把握 イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重及び身長) ウ 保健指導 (2) 次に掲げる血液検査 ア 血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体) イ 血算検査 ウ 血糖検査 エ HBs抗原検査 オ HCV抗体検査 カ 梅毒血清反応検査 キ 風疹ウイルス抗体検査 ク HIV抗体検査 (3) 子宮頸ガン検査(細胞診) (4) 超音波検査 (5) HTLV―1抗体検査 |
第2回 | 基本的な健康診査 | |
第3回 | 基本的な健康診査 | |
第4回 | (1) 基本的な健康診査 (2) 超音波検査 | |
第5回 | 基本的な健康診査 | |
第6回 | (1) 基本的な健康診査 (2) 次に掲げる血液検査 ア 血算検査 イ 血糖検査 | |
第7回 | 基本的な健康診査 | |
第8回 | (1) 基本的な健康診査 (2) 超音波検査 (3) クラミジア核酸同定検査 | |
第9回 | 基本的な健康診査 | |
第10回 | 基本的な健康診査 | |
第11回 | (1) 基本的な健康診査 (2) 血算検査 (3) B群溶血性レンサ球菌検査 | |
第12回 | (1) 基本的な健康診査 (2) 超音波検査(医療機関での場合のみ) | |
第13回 | 基本的な健康診査 | |
第14回 | 基本的な健康診査 | |
多胎妊婦追加一般健康診査(医療機関健診) | 1回~5回 | 基本的な健康診査 |
産婦一般健康診査(医療機関健診) | 第1回 第2回 | (1) 問診及び診察(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態) (2) 体重、血圧測定、尿検査 (3) エジンバラ産後うつ質問票 |
妊婦歯科健康診査(医療機関健診) | 1回 | 基本的な歯科健康診査 |
乳児一般健康診査(医療機関健診) | 第1回 第2回 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) ウ 血液検査 |
3か月児健康診査(集団健診) | 1回 | ア 問診 イ 身体計測 ウ 内科診察 エ 保健指導(育児・栄養相談) |
1歳6か月児健康診査(集団健診) | 1回 | ア 問診 イ 身体計測 ウ 内科診察 エ 歯科診察 オ 保健指導(育児・栄養・歯磨き・心理相談) |
2歳児歯科健康診査(医療機関健診) | 1回 | ア 問診 イ 歯科診察 ウ 歯科指導 エ フッ化物塗布 |
3歳児健康診査(集団健診) | 1回 | ア 問診 イ 身体計測 ウ 内科診察 エ 歯科診察 オ 尿検査 カ 保健指導(育児・栄養・歯磨き・心理相談) |
備考 乳児一般健康診査の内容は、乳児健康診査において、一般的に必要と考えられるものについて示されたもので、既に実施している等により検査の一部を省略し、また必要に応じてその他の検査を行って差し支えない。
別表第2(第3条関係)
健康診査回数及び実施時期
検査名 | 回数 | 実施時期 |
妊婦一般健康診査 (医療機関健診) | 14回 | 第1回 妊娠第8週頃 第2回 妊娠第12週頃 第3回 妊娠第16週頃 第4回 妊娠第20週頃 第5回 妊娠第24週頃 第6回 妊娠第26週頃 第7回 妊娠第28週頃 第8回 妊娠第30週頃 第9回 妊娠第32週頃 第10回 妊娠第34週頃 第11回 妊娠第36週頃 第12回 妊娠第37週頃 第13回 妊娠第38週頃 第14回 妊娠第39週頃 |
多胎妊婦追加一般健康診査 (医療機関健診) | 5回 | 妊娠期間中であって、妊婦一般健康診査に追加して必要であると医療機関が認めるとき。 |
産婦一般健康診査 (医療機関健診) | 2回 | 第1回 産後2週間頃 第2回 産後1か月頃 |
妊婦歯科健康診査 (医療機関健診) | 1回 | 妊娠16週頃~出産まで |
乳児一般健康診査 (医療機関健診) | 2回 | 生後6~7か月の間及び9~10か月の間に各1回 |
3か月児健康診査 (集団健診) | 1回 | 生後3か月以上6か月未満の乳児 |
1歳6か月児健康診査 (集団健診) | 1回 | 1歳6か月以上2歳未満の幼児 |
2歳児歯科健康診査(医療機関健診) | 1回 | 2歳以上3歳未満の幼児 |
3歳児健康診査 (集団健診) | 1回 | 3歳以上4歳未満の幼児 |
別表第3(第10条関係)
検査費用等の額
検査名 | 基準額 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき 20,550円(非課税) |
第2、3、5、7、9、10、13、14回 | 妊婦1人につき 5,000円(非課税) | |
第4回 | 妊婦1人につき 8,500円(非課税) | |
第6回 | 妊婦1人につき 6,000円(非課税) | |
第8回 | 妊婦1人につき 10,600円(非課税) | |
第11回 | 妊婦1人につき 8,000円(非課税) | |
第12回 | 妊婦1人につき 8,500円(助産所で受診する場合にあっては、5,000円)(いずれも非課税) | |
多胎妊婦追加一般健康診査 | 1回~5回 | 妊婦1人につき 5,000円(非課税) |
産婦一般健康診査 | 第1、2回 | 産婦1人につき 5,000円(非課税) |
妊婦歯科健康診査 | 1回 | 妊婦1人につき 5,000円(非課税) |
乳児一般健康診査 | 1回 | 乳児1人につき 5,605円(消費税を含む。) |
2歳児歯科健康診査 | 1回 | 2歳児1人につき 7,000円(非課税) |
備考 この表に規定する額は、請求に係る上限額とし、当該上限額内で行われた標準的な健康診査の内容以外の健康診査についても、請求の対象とする。