○稲敷市水道新設給水工事費補助金交付要綱
平成22年4月1日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第42号)第7条に規定する新設給水工事に対する補助金交付に関し、必要な事項を定めることにより、工事費負担軽減を図り、もって水道の普及促進と生活環境の改善及び定住の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水工事費 管理者が管理する配水管から分岐して住宅に接続するための給水装置(公道部分に限る。)設置にかかる費用
(2) 指定給水装置工事事業者 管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、日常生活を営んでいる者又はその予定者で、自ら生活用水として使用すること。
(2) 新規に水道加入を申し込む者であること。
(3) 補助対象者の属する世帯の世帯員に市税等の未納がないこと。
2 前項に該当する者であっても、事業所、店舗、共同住宅、貸家等の新設給水工事については、補助の対象としない。
基本工事費+(管布設工事費×延長)+推進工事費
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市水道新設給水工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請の審査資料(様式第2号)
(2) 平面図
(3) 現況写真
(4) その他管理者が特に必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに給水工事を実施するものとし、事業が完了したときは、稲敷市水道新設給水工事費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 領収書(写し)
(2) 工事写真一式
(3) 未納のないことの証明
(4) その他管理者が特に必要と認める書類
(決定の取消し)
第10条 補助金の交付決定通知をした後において、この規程に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(補助金の返還命令)
第11条 管理者は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し補助金の返還を命ずることが出来る。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(読み替え)
2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第3号)
この規程は、令和6年9月17日から施行する。
別表(第4条関係)
工種 | 舗装種別 | 金額 |
基本工事費 | 穿孔有 15万円 | |
穿孔無 10万円 | ||
管布設工事費 | 国県道(全面) | 1m当たり 10万円 |
国県道(全面以外) | 1m当たり 5万円 | |
市道(全面) | 1m当たり 5万円 | |
市道(全面以外) | 1m当たり 3万円 | |
未舗装 | 1m当たり 1万円 | |
推進工事費 | 推進工事で施工する場合 30万円 |