○稲敷市水道新設給水工事費補助金交付要綱

平成22年4月1日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第42号。以下「条例」という。)第7条に規定する新設給水工事に対する補助金交付に関し、必要な事項を定めることにより、工事費負担軽減を図り、もって水道の普及促進と生活環境の改善及び定住の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水工事費 管理者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及び量水器までの工事にかかる費用

(2) 指定給水装置工事事業者 管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたもの

(補助対象者)

第3条 この規程において補助金交付の対象者は、次に掲げるすべての要件を満たしているものとする。

(1) 給水工事申込者は、市内に住所を有し、かつ、日常生活を営んでいる者又はその予定者で、自ら生活用水として使用すること。

(2) 給水工事の設計は、条例第8条に規定する管理者の事前審査を受けていること。

(3) 給水工事の完了後、当該給水工事費を全額指定給水装置工事事業者に支払っていること。

(4) 同一世帯において市税その他市が課するすべてについて完納していること。

(補助金の額)

第4条 補助金は、給水工事費が30万円を超えた費用の2分の1とし、100万円を上限とする。この場合、1万円未満は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市水道新設給水工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 稲敷市水道新設給水工事費見積書(様式第2号)

(2) 施行計画書

(3) 位置図

(4) 工事写真(着手前のもの)

(5) 未納のないことの誓約書兼承諾書

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 管理者は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地を調査し、適当であると認めたときは、稲敷市水道新設給水工事費補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに給水工事を実施するものとし、事業が完了したときは、稲敷市水道新設給水工事費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 稲敷市水道新設給水工事費精算報告書

(2) 領収書(写し)

(3) 工事写真一式

(4) 未納のないことの証明

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第8条 管理者は、前条に規定する実績報告を受けたときはその内容の審査及び現地を調査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定するとともに、稲敷市水道新設給水工事費補助金確定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第9条 管理者は前条による補助金の確定通知があった者から稲敷市水道新設給水工事費補助金請求書(様式第6号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 補助金の交付決定通知をした後において、この規程に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還命令)

第11条 管理者は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し補助金の返還を命ずることが出来る。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(読み替え)

2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市水道新設給水工事費補助金交付要綱

平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)