○稲敷市水道事業加入金の減額に関する要綱

平成22年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第42号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づく加入金の減額に関し、必要な事項を定めることにより、市の水道普及率向上を図り、もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「加入金」とは、条例第33条第1項第1号に規定する額をいう。

(減額の対象)

第3条 この規程において減額の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 新規に水道加入申込みをする者(以下「新規水道加入者」という。)

(2) 量水器の口径が20ミリメートル以下であること。

(3) 新規水道加入者が給水場所に居住又は居住予定であること。ただし、未契約建売住宅、貸家等は除くものとする。

(4) 新規水道加入者が加入金を納入した日から1年以内に生活用水として使用する予定であること。

(5) 平成22年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新設申込みがあったもの

(減額する額)

第4条 前条の規定により、減額する額は次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加算した額とする。

口径

減額する額

13ミリメートル

20,000円

20ミリメートル

40,000円

(減額の申請)

第5条 加入金の減額を受けようとする者は、稲敷市給水条例施行規程(平成17年稲敷市水道事業管理規程第2号)第2条及び第3条の規定による給水装置工事申込書と同時に、稲敷市水道事業加入金減額申請書(様式第1号)を稲敷市水道事業管理者(以下「管理者」という。)へ提出しなければならない。

(減額の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、加入金の減額を決定したときは、速やかに申請者に対し稲敷市水道事業加入金減額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対象からの除外)

第7条 第3条第1項第4号の規定により、1年を超えて水道を生活用水として使用していない場合は、減額の対象から除外する。

2 減額の対象から除外となった者は、減額決定通知書により減額された金額を速やかに水道課へ納入しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(読替え)

3 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。

(平成30年水管規程第3号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年水管規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年3月27日から施行する。

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稲敷市水道事業加入金の減額に関する要綱

平成22年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成22年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年1月20日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成30年5月25日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第12号
令和4年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月23日 水道事業管理規程第2号