○稲敷市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成22年6月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議長の交際費における支出区分及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝
(3) 弔慰
(4) 賛助金
(5) 見舞い
(6) その他
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、前条に規定する事項の1箇月分を取りまとめ、翌月末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 交際費の公表に当たっては、稲敷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年稲敷市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和5年議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出区分 | 支出対象・内容 | 支出金額等 |
会費 | 議長又は議長の代理者が会費を必要とする研修会、会議、会合、懇親会へ参加する際に必要とされる経費 | 会費の定めがある場合は、当該会費の額とし、会費の定めがない場合は5,000円(会食を伴うときは10,000円を限度)とする。 ただし近隣市町村議会との均衡を図る必要がある場合にはその調整額とする。 |
慶祝 | 招待を受けた下記の事業に、議長又は議長の代理者が出席する際の祝金 ①記念式典・行事・スポーツ大会・地域イベント ②開業・竣工・除幕等の式典 ③展覧会・発表会等文化活動 | 5,000円から10,000円。ただし近隣市町村議会との均衡を図る必要がある場合にはその調整額とする。 ※年間を通じて、重ねて行われる行事にあっては、年2回までを支出限度とする。 ※市の補助金を受けている各種団体等にあっては、原則として支出しないものとする。 |
弔慰 | 国会議員、県議会議員、市議会議員、行政委員、市の公職にある者及びその他市に功労があった者等が死亡したときで、議長が必要と認めたとき。 | 附表1による。 |
賛助金 | 平和運動・ボランティア活動・その他民間団体等が行う活動や事業等(営利目的・政治的活動・宗教活動・売名行為等を伴わないものに限る。)で、その趣旨・目的等が公共的又は公益的なもの | 相当額 ※市の補助金を受けている各種団体等にあっては、原則として支出しないものとする。 |
見舞い | 弔慰対象者(親族を除く。)が2週間以上の入院加療を要する場合で、議長が必要と認めたとき。 | 5,000円 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、議長が特に必要と認めたとき。 | 相当額 |
附表1
弔慰金等
対象 | 金額 | 備考 | |||
市議会議員 | 現職 | 本人 | 通夜 | 10,000円 |
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香料 | 10,000円 |
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花輪 | 相当額 |
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親族 | 通夜 | 5,000円 |
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香料 | 5,000円 |
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元職 | 本人 | 香料 | 5,000円 |
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常勤特別職 | 現職 | 市長 | 通夜 | 10,000円 |
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香料 | 10,000円 |
| |||
花輪 | 相当額 |
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副市長 教育長 | 通夜 | 10,000円 |
| ||
香料 | 10,000円 |
| |||
花輪 | 相当額 |
| |||
親族 | 通夜 | 5,000円 |
| ||
香料 | 5,000円 |
| |||
行政委員会委員等 | 現職 | 本人 | 香料 | 5,000円 |
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市政功労者 |
| 本人 | 香料 | 5,000円 |
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国会議員・県議会議員(地元選出) | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
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近隣議会議長 近隣市町村長 | 現職 | 本人 | 香料 | 10,000円 |
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1 行政委員会委員等とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査会委員をいう。
2 親族とは、配偶者及び同居の1親等(父母・子)までとする。