○稲敷市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成22年5月6日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに、茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに、耐震診断・改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) 茨城県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。) 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催した「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者を茨城県知事が登録した者をいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する戸建住宅で、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(2) 店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が2分の1未満のもの

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの

(5) 次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの

 丸太組構造

 型式適合認定によるプレハブ工法

(6) 過去に市が実施する耐震診断を受けていないこと。

(7) 所有者が市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるものは、対象建築物として取り扱うものとする。

(耐震診断の実施)

第4条 市長は、所有者から申込みがあった対象建築物について、予算の範囲内において、当該建築物について耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。

2 前項の場合において、対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が行うものとする。

(申込み手続)

第5条 この告示に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、稲敷市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)に市税納付状況等確認に関する承諾書(様式第1号の2)を添えて市長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条で定める申し込みがあった場合は、その内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を稲敷市木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項で定める審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付けて稲敷市木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項で定める決定の内容に変更が生じた場合には、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の辞退)

第7条 派遣対象者は、前条第1項で定める通知を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに稲敷市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第8条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、稲敷市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第10条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者の耐震診断に係る診断士の派遣に要する費用は、市が負担するものとする。なお、耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は、派遣対象者の負担とする。

(結果報告)

第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、市にその旨を報告するものとする。

2 市長は、前項で定める報告を受けたときは、稲敷市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)により、速やかに当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導)

第12条 市長は、前条で定める報告に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第13条 耐震診断士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消後も同様とする。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣対象者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(実施要領)

第14条 この告示の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成27年告示第36号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年告示第22号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成22年5月6日 告示第15号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年5月6日 告示第15号
平成27年3月31日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第26号
平成29年3月24日 告示第22号
平成30年3月23日 告示第18号
平成31年3月27日 告示第21号
令和2年2月28日 告示第10号
令和3年2月25日 告示第6号
令和4年3月29日 告示第56号
令和4年3月29日 告示第57号
令和4年4月1日 告示第70号