○稲敷市政治倫理条例施行規則
平成22年11月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市政治倫理条例(平成22年稲敷市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準)
第2条 条例第3条第1項第3号に定める市とは、市、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第152条で定める法人及び市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体をいう。
2 条例第3条第1項第4号に定める公正な職務の遂行を妨げる行為とは、公共の利益を損ない特定の個人や団体等の利益を得るようなこと及び守秘義務違反となるような行為を市職員等に求める行為をいう。
3 条例第3条第1項第4号及び第5号並びに前項に定める市職員等とは、市職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下同じ。)のほか第1項に定める法人及び団体の職員及び社員をいう。
(1) 納税証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、納付状況を確認できる書類
(審査会)
第5条 条例第7条第2項の規定による稲敷市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として次のとおりとする。
(1) 地方自治の本旨に理解があり、かつ政治倫理等の審査に関し専門的知識を有する者 3人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する市民 3人
2 次に掲げる者は、審査会の委員となることができない。
(1) 条例第1条で定める市長等(以下「市長等」という。)及び議員
(2) 市長等及び議員の2親等以内の親族
(3) 民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族(前号で定める親族を除く。)のうち、市長等及び議員と同居する者
(4) 市職員である者
3 審査会の委員は、次に掲げる事由に該当することとなった場合は、その職を失う。
4 条例第9条第5項で定める審査会の会議には、法第117条の除斥規定を準用する。この場合において、「普通地方公共団体の議会の議長及び議員」とあるのは「審査会の委員」と、「議会の同意」とあるのは「審査会の同意」と読み替えるものとする。
5 条例第9条第8項で定める審査会の公開については、稲敷市議会傍聴規則(平成17年稲敷市議会規則第2号)の例による。ただし、傍聴人の定員は、必要に応じて会長が定める。
6 審査会の委員が条例第9条第9項の規定に違反したときはその職を失い、市長はただちにその旨を告示するものとする。
7 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
2 前項の請求にあっては、疑義を証する資料を添えなければならない。
4 市長又は議長は、条例第13条第1項の定めによる開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。
5 市民は、説明会においてその対象となる市長等又は当該議員に対して質問することができる。
6 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
7 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長及び議員にあっては議長に、副市長、教育長及び議長にあっては市長に、その前日までに出席できないとする理由が客観的に妥当である旨を証する書類を提出しなければならない。
8 前項の書類が提出されたときは、市長及び議員にあっては議長が、副市長、教育長及び議長にあっては市長が、その旨及び内容を告示するものとする。
附則
この規則は、平成22年12月22日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年12月22日から施行する。