○稲敷市バイオマス利活用推進委員会設置条例

平成22年11月30日

条例第12号

(設置)

第1条 地域の特性を活かしたバイオマスの利活用を図るため、稲敷市バイオマス利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) バイオマス推進計画に関する事業を調査及び審議すること。

(2) バイオマスの利活用の審議及び基礎資料等の収集作成に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、バイオマスの利活用に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) バイオマスに関し識見を有する者

(2) 商工会の代表

(3) 農業者の代表

(4) 畜産農家の代表

(5) 市民の代表

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた者

2 委員会は、前条に規定する所掌事項を履行するにあたり分科会を設置することができるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を聞き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市バイオマス利活用推進委員会設置条例

平成22年11月30日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成22年11月30日 条例第12号
平成26年11月28日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第9号