○稲敷市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月28日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)を養育している保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が疾病等によりその児童を養育することができない場合に、一時的に児童を乳児院、児童養護施設(以下「実施施設」という。)において養育する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかの事由に該当することにより、当該家庭において養育が一時的に困難となった児童とする。

(1) 保護者の疾病

(2) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(3) 保護者の冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(実施施設)

第3条 この事業は、あらかじめ市長が指定した実施施設と委託契約を結び行うものとする。

(利用の期間)

第4条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、稲敷市子育て短期支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による事業の利用を決定したときは、稲敷市子育て短期支援事業利用依頼書(様式第3号)により実施施設に依頼するものとする。

(即時保護の取扱い)

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事情により保護を要する場合には、あらかじめ実施施設の承諾を得たうえで、児童を保護することができるものとする。この場合において、市長は、保護を行った後に、速やかに所定の手続をするものとする。

(移送)

第8条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(利用者負担)

第9条 保護者は、別表に定めるところにより、この事業の利用に要する経費の一部を負担しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、実施施設と連絡を密にするとともに、児童相談所、福祉事務所、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

稲敷市子育て短期支援事業利用者負担額

世帯区分

1日当たりの利用者負担額

2歳未満の児童

2歳以上の児童

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯

母子家庭等である世帯及び養育者世帯

0円

0円

その他の世帯

1,100円

1,000円

市町村民税課税世帯

母子家庭等である世帯及び養育者世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

2,750円

備考

1 この表において「母子家庭等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯をいう。

2 この表において「養育者世帯」とは、父母以外の者及び児童で構成される世帯で、当該父母以外の者が現に当該児童を養育している世帯をいう。

3 申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同法施行令第1条の2第2号に規定する男子に該当する者であると認められる場合は、当該申請者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、同法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び同法第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により、市町村民税を算定して得られる課税額に基づき適用する。

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稲敷市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月28日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)