○稲敷市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年2月18日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活を営む上で支援が必要なものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者に該当しない者で、基本的日常生活習慣が欠如しており、対人関係が成立しないなど社会適応が困難なおおむね65歳以上の高齢者

(2) 前号に規定するもののほか、緊急性が極めて高く市長が適当と認めた者

2 前項各号の規定にかかわらず、感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれがある者又はその他施設において、指導等が困難な者は対象としない。

(実施施設)

第3条 この事業は、あらかじめ市長が指定した老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム等に宿泊させ、又は委託して行うものとする。

(利用期間)

第4条 この事業の利用期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の手続)

第5条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、市長が特に必要と認める場合は、医師の意見書を添えて提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に利用の通告をするとともに、実施施設と利用日程等について調整の上、生活管理指導短期宿泊依頼書(様式第2号)により施設の長に利用を依頼するものとする。

2 前項に定める依頼書を受理した施設の長は、生活管理指導短期宿泊受託通知書(様式第3号)により市長に受託を通知するものとする。

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用後速やかに所定の手続をとるものとする。

(経費の負担)

第8条 この事業の利用料は、別表のとおりとする。

2 実施施設は、前項の経費を生活管理指導短期宿泊利用料請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

3 利用者の負担する経費については、実施施設が直接利用者に請求し、生活管理指導短期宿泊利用料領収書(様式第5号)を発行するものとする。

(経費負担の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の経費の負担額を減額し、又は免除することができる。

2 負担額の減額又は免除を受けようとする者は、生活管理指導短期宿泊経費負担額減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、生活管理指導短期宿泊経費負担額減免決定(却下)通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年2月18日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

生活管理指導短期宿泊事業運営費単価

1日当たり

 

利用料単価

市負担金

利用者利用料

養護老人ホーム

4,000円

3,600円

400円

特別養護老人ホーム

7,970円

7,180円

790円

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稲敷市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年2月18日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)