○稲敷市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成23年2月18日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活を営む上で支援が必要なものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者に該当しない者で、基本的日常生活習慣が欠如しており、対人関係が成立しないなど社会適応が困難なおおむね65歳以上の高齢者
(2) 前号に規定するもののほか、緊急性が極めて高く市長が適当と認めた者
2 前項各号の規定にかかわらず、感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれがある者又はその他施設において、指導等が困難な者は対象としない。
(実施施設)
第3条 この事業は、あらかじめ市長が指定した老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム等に宿泊させ、又は委託して行うものとする。
(利用期間)
第4条 この事業の利用期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の手続)
第5条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認める場合は、医師の意見書を添えて提出しなければならない。
第7条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用後速やかに所定の手続をとるものとする。
(経費の負担)
第8条 この事業の利用料は、別表のとおりとする。
3 利用者の負担する経費については、実施施設が直接利用者に請求し、生活管理指導短期宿泊利用料領収書(様式第5号)を発行するものとする。
(経費負担の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の経費の負担額を減額し、又は免除することができる。
2 負担額の減額又は免除を受けようとする者は、生活管理指導短期宿泊経費負担額減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月18日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
生活管理指導短期宿泊事業運営費単価
1日当たり
| 利用料単価 | 市負担金 | 利用者利用料 |
養護老人ホーム | 6,000円 | 5,400円 | 600円 |
特別養護老人ホーム | 7,970円 | 7,180円 | 790円 |