○稲敷市予防接種実施規則

平成23年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3に規定されている者とする。

(実施方法)

第3条 予防接種は、法第2条第2項及び第3項に掲げるものとし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定められた実施方法により行うものとする。

2 予防接種は、個別接種により実施するものとし、個別接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で行うものとする。

(費用負担)

第4条 契約医療機関で実施した予防接種(インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌を除く。)に要する費用は市が負担する。ただし、予防接種の副反応による処置を行った場合の医療費については、健康保険等による給付又は自己負担とする。

2 契約医療機関において実施したインフルエンザ予防接種に要する費用のうち2,000円、高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用のうち3,000円は市が負担する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、予防接種費用の全額を市が負担することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他市長が必要と認めた者

(予診票の交付)

第5条 市長は、対象者に対し予診票を事前に交付するものとする。この場合において、他の市町村からの転入者に対しては、母子健康手帳等の予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

2 予防接種を受けようとする対象者は、予防接種を受けるときに、前項に規定する予診票を医師に提出しなければならない。

(契約医療機関以外等での実施に要する費用負担)

第6条 対象者は、次に掲げる理由により契約医療機関以外で予防接種を受けるときは、予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により申請し、市長は予防接種依頼書(様式第2号)により当該医療機関に対し依頼するものとする。この場合において、当該予防接種に要した費用のうち別表に掲げる額を限度として、償還払いの方法で公費負担をすることができるものとする。

(1) 対象者の母親が出産等で長期にわたり稲敷市外に滞在する場合

(2) 対象者が施設に入所している場合

(3) その他市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合

2 前項の規定により公費負担を受けようとする者は、予防接種公費負担請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、提出するものとする。

(1) 予防接種にかかる費用の領収書

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録がされているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、稲敷市定期予防接種償還払支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知し、口座振込により支払をするものとする。

(要注意者予防接種の実施)

第7条 予防接種の判断を行うに際して医学的に注意を要する者(以下「接種要注意者」という。)に対する予防接種(以下「要注意者予防接種」という。)は、茨城県が定める「予防接種要注意者紹介制度実施要領」(以下「実施要領」という。)及びA類疾病予防接種要注意者接種業務委託実施要項に基づいて実施するものとする。

2 要注意者予防接種を希望する者は、予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により、要注意者予防接種対象者である旨を申請するものとする。

3 市長は、前項の書類を受理したときは、必要な審査を行い、実施要領に基づき、要注意者予防接種依頼書(様式第5号)を交付するものとする。

(臨時予防接種の実施)

第8条 市長は、茨城県知事より法第6条に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があった場合は、別に定める方法により実施するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、法第11条から第17条までの規定に基づき、救済措置を行うものとする。

(記録の整備)

第10条 市長は、予防接種台帳に被接種者の記録を記載するものとする。この場合において、予防接種台帳は、当該予防接種台帳に係る電磁式記録により作成することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月1日以降に出生した者のロタウイルス予防接種に係る自己負担額については、この規則の施行日前に実施した場合にあっては、稲敷市任意予防接種実施規則の一部を改正する規則(令和2年稲敷市規則第36号)による改正前の稲敷市任意予防接種実施規則(平成23年稲敷市規則第5号)第5条の規定を適用するものとする。

(新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う令和2年度実施のインフルエンザ予防接種に関する特例)

3 令和2年度のインフルエンザ予防接種の実施については、当該年度における新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザウイルス等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大に伴い、市内の当該感染症その他の感染症の同時発症防止に資するため、第4条第2項の規定にかかわらず、当該予防接種の費用の全てを市が負担するものとする。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(稲敷市高齢者インフルエンザ予防接種実施規則の廃止)

2 稲敷市高齢者インフルエンザ予防接種実施規則(平成23年稲敷市規則第20号)は廃止する。

(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

予防接種の種類

公費負担金額(1回)

ロタウイルス1価

14,900円

ロタウイルス5価

9,900円

ヒブ

8,800円

小児肺炎球菌

12,200円

B型肝炎

6,600円

四種混合

小学生未満

11,400円

小学生以上

10,600円

三種混合

小学生未満

6,800円

小学生以上

6,000円

不活化ポリオ

小学生未満

10,300円

小学生以上

9,400円

BCG

9,700円

麻しん風しん(第1期・第2期)

11,000円

風しん(第5期)

10,000円

日本脳炎

小学生未満

7,200円

小学生以上

6,400円

二種混合

4,900円

子宮頸がん2価、4価

16,600円

子宮頸がん9価

29,000円

水痘

9,200円

インフルエンザ

2,000円

高齢者肺炎球菌

3,000円

画像画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市予防接種実施規則

平成23年3月28日 規則第4号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成23年3月28日 規則第4号
平成24年6月22日 規則第20号
平成25年3月30日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第33号
平成28年9月30日 規則第53号
平成31年3月27日 規則第25号
令和2年9月30日 規則第35号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年10月31日 規則第32号