○稲敷市計量関係立入検査実施規則
平成23年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の規定に基づき、茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち、市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。
(検査対象)
第2条 検査の対象は、市内に所在する法第148条第1項に規定する者で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 商品量目(日常消費される商品の取引又は証明をするための計量をいう。以下同じ。)に係る事業所
(2) 法第2条第4項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条に規定する特定計量器を使用する事業所
(検査運用事項等)
第3条 検査の期間は、毎年度4月から翌年3月までとする。
2 検査の種類及び内容は、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行)に定めるところによる。
(検査員の指定及び検査証の交付)
第4条 市長は、検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定するものとし、その者に対し計量法施行規則(平成5年通商産業省令)第104条第1項に規定する立入検査証を交付するものとする。
2 検査員は、検査の際、前項の規定により交付を受けた立入検査証を必ず携帯し、掲示しなければならない。
(検査方法)
第5条 検査は、2人以上の検査員で実施し、必ず対象事業者の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。
2 検査員は、立会人に対し十分検査を実施する旨を説明し、検査終了後に当該立会人に検査の結果を報告するものとする。
(検査結果)
第6条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業者(以下「検査対象事業者」という。)に対して、検査の結果を報告するものとする。
(違反者に対する措置)
第7条 市長は、検査の結果、法に違反する事実があると認められるときは、検査対象事業者に対し、当該違反の事実確認を行ったうえで、改善すべき事項を指導するものとする。
(知事への報告)
第8条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。