○稲敷市災害見舞金支給要綱

平成23年3月31日

告示第10号

稲敷市火災見舞金支給要綱(平成18年稲敷市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において災害により被害を受けた市民に対し災害見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、風水害、地震、火災その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 市は、災害により次の各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、当該各号に掲げる額の災害見舞金を支給するものとする。

(1) 住家の全壊又は全焼 1世帯100,000円

(2) 住家の大規模半壊又は半焼 1世帯50,000円

(3) 住家の半壊 1世帯30,000円

(4) 住家の一部破損 1世帯10,000円

(5) 住家の床上浸水 1世帯30,000円

(6) 住家の床下浸水 1世帯10,000円

(申請)

第4条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から10日以内に災害見舞金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに災害の程度を判定し、申請者に災害見舞金を支給するものとする。

(支給の取消し又は変更)

第6条 市長は、災害見舞金の支給を決定した後、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、これを取消し又は変更することができる。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 申請内容に相違があったとき。

2 市長は、前項の規定により取消した災害見舞金が、既に支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年11月1日から施行し、平成25年10月16日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市災害見舞金支給要綱

平成23年3月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年3月31日 告示第10号
平成25年10月31日 告示第19号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年9月29日 告示第48号