○稲敷市災害見舞金支給要綱

平成23年3月31日

告示第10号

稲敷市火災見舞金支給要綱(平成18年稲敷市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において災害により被害を受けた市民に対し災害見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 風水害、地震、火災その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(3) 住家 現に自己の居住の用に供している建物をいう。

(4) 世帯主等 世帯主のほか、第4条第2項各号に掲げる者をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 市は、災害により次の各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主等に対し、当該各号に掲げる額の災害見舞金を支給するものとする。

(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 200,000円

(2) 負傷した場合において全治3月以上の入院加療を要するもの 50,000円

(3) 住家の全壊又は全焼 100,000円

(4) 住家の半壊又は半焼 50,000円

(5) 住家の床上浸水 50,000円

(6) 住家の床下浸水 10,000円

2 前項第3号から第6号までは、世帯を単位とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金を減額し、又は支給しないことができる。

(1) 本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(申請)

第4条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から10日以内に稲敷市災害見舞金支給申請書(別記様式1)次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡の場合 り災証明書の写し及び死亡診断書の写し又は死体検案書の写し

(2) 入院加療の場合 り災証明書の写し及び入院証明書等の写し

(3) 住家被害の場合 り災証明書の写し

2 被災の状況により世帯主が申請できない場合は、申請者は次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査して災害見舞金の支給の可否を決定するものとする。この場合において、支給の決定をしたときは、申請者に稲敷市災害見舞金支給決定通知書(別記様式2)により、支給しないと決定したときは、稲敷市災害見舞金支給却下通知書(別記様式3)により申請者に通知するものとする。

(支給の取消し又は変更)

第6条 市長は、災害見舞金の支給を決定した後、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、稲敷市災害見舞金取消・変更決定通知書(別記様式4)により通知するものとする。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 申請内容に相違があったとき。

2 市長は、前項の規定により取消した災害見舞金が、既に支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年11月1日から施行し、平成25年10月16日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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稲敷市災害見舞金支給要綱

平成23年3月31日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年3月31日 告示第10号
平成25年10月31日 告示第19号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年9月29日 告示第48号