○稲敷市災害見舞金支給要綱
平成23年3月31日
告示第10号
稲敷市火災見舞金支給要綱(平成18年稲敷市告示第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において災害により被害を受けた市民に対し災害見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 風水害、地震、火災その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(3) 住家 現に自己の居住の用に供している建物をいう。
(4) 世帯主等 世帯主のほか、第4条第2項各号に掲げる者をいう。
(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 200,000円
(2) 負傷した場合において全治3月以上の入院加療を要するもの 50,000円
(3) 住家の全壊又は全焼 100,000円
(4) 住家の半壊又は半焼 50,000円
(5) 住家の床上浸水 50,000円
(6) 住家の床下浸水 10,000円
(1) 本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
(2) 稲敷市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年稲敷市条例第86号)による見舞金等の支給を受けたとき。
(1) 死亡の場合 り災証明書の写し及び死亡診断書の写し又は死体検案書の写し
(2) 入院加療の場合 り災証明書の写し及び入院証明書等の写し
(3) 住家被害の場合 り災証明書の写し
2 被災の状況により世帯主が申請できない場合は、申請者は次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請内容に相違があったとき。
2 市長は、前項の規定により取消した災害見舞金が、既に支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年11月1日から施行し、平成25年10月16日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。