○稲敷市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い、出荷制限や風評被害等により損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が農業再生産の確保、生活等に資する資金として、農協系統融資機関から平成23年度系統農業災害資金(原発事故)(以下「農協系統農業災害資金」という。)を借り受けた場合、当該被害農業者に対して、予算の範囲内で利子助成補助金を交付するものとし、その利子助成補助金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年(1年)以内
2 前項の農協系統農業災害資金については、平成23年4月1日から平成23年9月30日までに農協系統融資機関へ借入申込書の提出があり、平成23年11月30日までに市長の承認を受けたものに限る。
(利子助成対象期間)
第3条 利子助成の交付対象となる農協系統農業災害資金の利息支払いに係る利子助成の期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子助成額)
第4条 利子助成補助金の額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。以下同じ。)に対し、0.25%を乗じて得た金額とする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえ諾否を決定し、農協系統融資機関に通知するものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第8条 被害農業者は、利子助成補助金の交付申請、請求及び代理受領に係る権限について、資金を借り入れた農協系統融資機関に委任するものとする。
2 農協系統融資機関は、上期分については7月31日までに、下期分については1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第6号)
(2) 農協系統農業災害資金利子助成一覧(様式第7号)
(3) 農協系統農業災害資金利子助成明細表(様式第8号)
(4) 必要に応じ市長が指示する書類
(利子助成補助金の交付方法)
第10条 農協系統金融機関の長は、農協系統農業災害資金利子助成補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、利子助成補助金を農協系統金融機関の長に交付するものとする。
(利子助成補助金の取り消し又は返還)
第11条 市長は、利子助成補助金の交付を受けた被害農業者又は農協系統金融機関が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は、利子助成補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第12条 農協系統融資機関は、利子助成対象資金について被害農業者が繰上償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第13条 農協系統融資機関は、農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して、事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。