○稲敷市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成23年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地及び農業用施設災害復旧事業に要する費用に充てるため徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地及び農業用施設 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)をいう。

(2) 災害 暫定措置法第2条第5項に規定する災害をいう。

(3) 災害復旧事業 暫定措置法の適用が見込まれる災害復旧事業(以下「事業」という。)をいう。

(4) 受益者 農地等に所有権、その他の使用及び収益を目的とする権利を有し、又は農地等を管理し、事業により利益を受ける個人及び法人並びに農業団体(ただし、法律に基づいて設置された団体に限る。)をいう。

(事業の施行)

第3条 事業は、受益者の申請に基づき、当該事業の規模、緊急性、公益性、受益者の実情等を勘案し、市長が適当と認めた場合に市が施行するものとする。

(分担金の徴収及び額)

第4条 分担金は、当該年度において、事業箇所ごとに施行する当該事業の受益者から、受益の限度に応じて賦課徴収するものとする。

2 分担金の額は、当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)の総額から、当該事業費に係る国又は県からの補助金の額を除いて得た額を超えない範囲内において、市長が定めるものとする。

3 分担金の徴収の時期及び方法並びに受益者ごとの賦課の基準は、市長が定めるものとする。

(分担金の額の変更)

第5条 事業費の額の変更又は補助金の額の変更(国の審査による補助適用除外を含む。)により分担金の額が変更になったときは、市長は、遅滞なく当該変更後の分担金の額を納入者に通知するとともに、還付し、又は追徴しなければならない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由により特に認めたときは、第4条の規定にかかわらず、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(過料)

第7条 受益者が、不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に発生した災害に係る事業について適用する。

稲敷市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成23年4月1日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)