○稲敷市入札情報漏洩等調査委員会設置要綱

平成23年9月9日

告示第18号

(設置)

第1条 入札情報漏洩等の排除及び防止に関し、必要な調査を実施し、改善措置等を検討するため、稲敷市入札情報漏洩等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、市長に報告するものとする。

(1) 入札情報漏洩等の事実の調査に関すること。

(2) 入札情報漏洩等を排除するために必要な改善措置の検討に関すること。

(3) 入札情報漏洩等による市の損害の有無、入札情報漏洩等を行った者の賠償責任の有無及び市に対する賠償額についての調査に関すること。

(4) その他入札情報漏洩等の調査について必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員3人以内をもって構成する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

6 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、所掌事務の遂行に当たり知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(関係部局の協力)

第6条 委員会は、必要に応じて関係部局の協力を求めるものとし、関係部局は、委員会の事務が円滑に処理できるよう、資料の提出その他必要な協力をするものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政経営部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成23年9月9日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市入札情報漏洩等調査委員会設置要綱

平成23年9月9日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月9日 告示第18号
令和2年3月30日 告示第26号