○稲敷市児童扶養手当障害認定医設置規則
平成23年9月30日
規則第16号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の支給に当たり、障害の程度を認定する必要がある者に係る障害の状態を判定するため、稲敷市児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。
(職務)
第2条 障害認定医は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1又は別表第2に規定する障害の状態に該当するか否かの判定を行い、その結果を市長に報告する。
(委嘱)
第3条 障害認定医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する者で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 内科医
(2) 外科医
(3) 精神科医
(4) その他判定する障害について専門的な知識を有する医師
(任期)
第4条 障害認定医の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第5条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。