○稲敷市社会資本整備総合交付金評価委員会設置規則
平成23年9月30日
規則第17号
(設置)
第1条 本市が実施する社会資本整備総合交付金事業(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通省事務次官通知)第6に規定する事業をいう。以下「事業」という。)について、事業に係る評価(以下「評価」という。)に関する事項を検討するため、稲敷市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 評価の手続き及び事業における目標達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくりの方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある有識者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員構成)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会資本整備総合交付金事業担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。