○稲敷市えどさき笑遊館の設置及び管理に関する条例

平成23年12月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、稲敷市えどさき笑遊館の設置及び管理に関し必要な事項を定め、本市の文化及び伝統を永く後世に伝えるとともに、観光の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 市は、稲敷市えどさき笑遊館を設置する。

2 稲敷市えどさき笑遊館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市えどさき笑遊館

稲敷市江戸崎甲2711番地

(事業内容)

第3条 稲敷市えどさき笑遊館(以下「笑遊館」という。)では、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光振興イベント及びまちづくり事業の開催

(2) 郷土資料、観光行事案内等の展示

(3) 観光情報の受発信及び観光宣伝

(4) 特産品及び土産品の展示並びに販売

(5) 生涯学習、文化活動等の支援

(6) 前5号に掲げるもののほか、笑遊館の設置目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 笑遊館の休館日は、次に掲げるものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第5条 笑遊館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第6条 笑遊館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用の許可をすることが不適当であると認めるとき。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 笑遊館を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天変地異その他避けることができない理由により、必要があると認めるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、笑遊館の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、笑遊館の使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により、笑遊館の使用ができないとき。

(2) 使用者が規則で定める期間内に使用の取り消しを申し出たとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により、笑遊館の施設及び設備を損壊し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、笑遊館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により笑遊館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、笑遊館の休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により笑遊館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第9条から第12条まで、及び第16条の規定の適用については、第6条第7条第9条第11条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「の使用料を」とあるのは「を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」と、第15条中「利用に係る料金」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により笑遊館の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、前項の規定により読み替えて適用する第10条の規定による利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う笑遊館の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 笑遊館の使用の許可に関すること。

(2) 笑遊館の施設の利用に係る料金の徴収及び返還に関すること。

(3) 笑遊館の施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(4) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(特別の設備等)

第16条 使用者は、笑遊館の使用にあたって、既存の設備を移動し、又は特別の設備を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第17条 笑遊館内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外での喫煙

(2) 笑遊館の施設、設備又は展示物を損傷するおそれがある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、笑遊館の管理上支障がある行為

(市の免責)

第18条 この条例又はこれに基づく規則に定める笑遊館の使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については、市は一切その責任を負わない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

使用料

午前

午後

夜間

延長料金

9時~13時

13時~17時

17時~22時

1時間につき

特産品加工所

1,000円

1,000円

1,000円

250円

イベント広場A

1,000円

1,000円

1,000円

250円

イベント広場B

1,000円

1,000円

1,000円

250円

和室A

1,000円

1,000円

1,000円

250円

和室B

1,000円

1,000円

1,000円

250円

土間A

1,000円

1,000円

1,000円

250円

土間B

1,000円

1,000円

1,000円

250円

備考 使用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の額を徴収する。

稲敷市えどさき笑遊館の設置及び管理に関する条例

平成23年12月22日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)