○稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例施行規則

平成23年12月22日

規則第30号

(使用の制限)

第2条 条例第2条第2号に規定する公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、条例第3条第1項に定める事由により、使用を許可しない決定をした場合には、稲敷市公共施設使用不許可通知書(様式第1号)を通知するものとする。

2 管理者は、条例第3条第2項に定める事由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは制限する決定をした場合には、稲敷市公共施設使用許可取消等通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 管理者は、条例第3条第3項の規定により調査を行うときは、当該公共施設を使用しようとする者から、必要な書類を提出させることができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、公共施設の暴力団等排除に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例施行規則

平成23年12月22日 規則第30号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年12月22日 規則第30号