○稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例施行規則
平成23年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成17年稲敷市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 管理者は、条例第3条第3項の規定により調査を行うときは、当該公共施設を使用しようとする者から、必要な書類を提出させることができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、公共施設の暴力団等排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。