○稲敷市市有財産等利活用検討委員会設置要綱

平成23年12月22日

訓令第17号

(設置)

第1条 市有財産の利活用及び市財政の健全化に資することを目的として、市有財産(稲敷市法定外公共物管理条例(平成17年稲敷市条例第120号)第2条に規定するものを除く。以下同じ。)の運用及び処分(以下「運用等」という。)について検討するため、稲敷市市有財産等利活用検討委員会を設置する。

(所掌事項)

第2条 稲敷市市有財産等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 市有財産の運用等に関すること。

(2) 市有財産の貸付け及び売払いに関すること。

(3) 市有財産の貸付料及び売払い価格に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市有財産等の利活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は、令和2年11月16日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

職名

委員長

副市長

副委員長

行政経営部長

委員

危機管理監

委員

地域振興部長

委員

市民生活部長

委員

保健福祉部長

委員

土木管理部長

委員

教育部長

委員

議会事務局長

委員

会計管理者

稲敷市市有財産等利活用検討委員会設置要綱

平成23年12月22日 訓令第17号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節 財産管理
沿革情報
平成23年12月22日 訓令第17号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和2年11月16日 訓令第16号