○稲敷市市有財産等利活用検討委員会設置要綱
平成23年12月22日
訓令第17号
(設置)
第1条 市有財産の利活用及び市財政の健全化に資することを目的として、市有財産(稲敷市法定外公共物管理条例(平成17年稲敷市条例第120号)第2条に規定するものを除く。以下同じ。)の運用及び処分(以下「運用等」という。)について検討するため、稲敷市市有財産等利活用検討委員会を設置する。
(所掌事項)
第2条 稲敷市市有財産等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 市有財産の運用等に関すること。
(2) 市有財産の貸付け及び売払いに関すること。
(3) 市有財産の貸付料及び売払い価格に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市有財産等の利活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、令和2年11月16日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 行政経営部長 |
委員 | 危機管理監 |
委員 | 地域振興部長 |
委員 | 市民生活部長 |
委員 | 保健福祉部長 |
委員 | 土木管理部長 |
委員 | 教育部長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 会計管理者 |