○稲敷市被災農家経営再開支援事業実施要領

平成23年11月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、被災農家経営再開支援事業実施要綱(平成23年5月2日付け23政第26号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び茨城県被災農家経営再開支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき、市が行う被災農家経営再開支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、水田作物(水稲、麦、大豆、そば、なたね、飼料作物等の土地利用型作物をいい、畑地に作付けられている場合を含む。)の作付及び栽培が困難と見込まれる農地等において、地域農業復興組合(以下「復興組合」という。)を設立し、復興組合に加入している被災農家(以下「組合員」という。)が共同で復旧作業を行う場合に、当該農地における活動に応じて経営再開支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国実施要綱第2の1(2)に規定する畜産に係る牧野組合等については、事業の対象としない。

(支援金の交付要件等)

第3条 支援金は、復興組合に加入し、経営再開に向けた復旧作業を行う組合員(農業法人、集落営農等を含む。)に対して、復興組合を通じて交付するものとする。

2 組合員は、この事業により支援金の交付を受けた農地の経営が再開された場合は、3年以上営農を継続しなければならない。

(支援金の算定)

第4条 支援金の交付額は、対象となる水田作物の面積に、10aあたり35,000円の支援単価を乗じて得た額の合計額とする。

(事業の実施)

第5条 復興組合の組合長(以下「組合長」という。)は、支援金の交付を受けようとする場合は、市長が定める期日までに、地域農業復興組合経営再開支援活動計画(様式第1号。以下「事業計画」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業計画の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該事業計画を承認し、地域農業復興組合経営再開支援活動計画承認・不承認通知書(様式第2号)を当該組合長に通知し、承認した計画に基づいて支援金を交付するものとする。

(活動状況の報告)

第6条 組合長は、活動状況について取りまとめ、稲敷市被災農家経営再開支援事業活動状況報告書(様式第3号。以下「活動状況報告書」という。)により、市長に提出するものとする。

2 前項の報告は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、復興組合が、次のいずれかに該当するときは、支援金の返還の措置を講じるものとする。

(1) この告示に規定する要件を満たさないことが判明したとき。

(2) 復旧事業を実施しなかったとき。

(3) 事業計画及び活動状況報告書の内容に虚偽があったとき。

2 前項の場合において、市長は、復興組合に対して適切な指導を行い、真相及び発生原因等について、茨城県県南農林事務所長(以下「所長」という。)に報告するものとする。

3 市長は、復興組合に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既に額を超える支援金が交付されているときは、復興組合に対して、その超えた部分の補助金の返還の措置を講じるものとし、その結果を所長に報告するものとする。

(書類の保存期間)

第8条 復興組合は、事業計画、活動状況報告書等の支援金の基礎となった証拠書類及び経理書類を経営再開支援金の補助を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(報告及び検査)

第9条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうかを確認するため、復興組合に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができるものとする。

(その他)

第10条 この事業の実施について必要な事項は、国実施要綱、県実施要領及びこの告示に定めるもののほか、必要に応じて市長が別に定める。

この告示は、平成23年9月27日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市被災農家経営再開支援事業実施要領

平成23年11月25日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)