○稲敷市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する規則

平成24年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(平成24年稲敷市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認を申請した職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

(自己啓発等休業に係る職員の職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認するとき。

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したとき。

(報告等)

第9条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)第15条に規定する昇給日とする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第11条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第3号)を、修学部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認取消申請手続)

第12条 修学部分休業の承認の取消しの申請は、修学部分休業承認取消申請書(様式第4号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第13条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第5号)により行うものとする。

3 第11条第3項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する規則

平成24年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)