○稲敷市特定不妊治療費助成事業実施規則

平成24年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)、特定不妊治療の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引法(MESA)その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を受けている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図るため、治療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による助成対象者は、次の要件をすべて満たす夫婦とする。

(1) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(2) 特定不妊治療の終了日(医師が妊娠の判定又は特定不妊治療の終了の判断をした日をいう。以下同じ)の1年前から第5条の申請を行う日まで、本市の住民基本台帳に引き続き登録されていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

2 男性不妊治療に係る助成対象者は、前項各号に定めるもののほか、茨城県が指定した医療機関(以下「県指定医療機関」という。)若しくは茨城県外の医療機関で特定不妊治療費助成事業の指定を受けている医療機関(以下「県外指定医療機関」という。)又は県指定医療機関若しくは県外指定医療機関が紹介した医療機関において男性不妊治療を受けた者とする。

(助成対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる治療は、茨城県不妊治療費助成事業に基づき、県指定医療機関又は県外指定医療機関で受けた特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる治療法は、助成の対象とはならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の精子を妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

2 男性不妊治療に係る助成の対象となる費用は、県指定医療機関若しくは県外指定医療機関又は県指定医療機関若しくは県外指定医療機関が紹介した医療機関で受けた男性不妊治療に要した費用とする。ただし、前項各号に掲げる治療法に係る費用、保険診療である費用、食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、前条第1項に規定する特定不妊治療に要した費用から県補助金の額を控除した額とし、1回目は15万円を上限とし、2回目以降は1回の治療につき10万円を上限とする。

2 男性不妊治療に係る助成金の額は、第2条第2項に規定する助成対象者が、前条第2項に規定する治療に要した費用から、県補助金の額及び前項の規定により交付された助成金の額を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療の終了日の属する年度内に、稲敷市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、2月から3月末日までの間に治療が終了した場合は、治療の終了日から起算して60日を経過する日までに申請することができる。

(1) 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び確定通知書の写し

(2) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明書

(3) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては、婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(4) 特定不妊治療に要した金額を証明できる受診医療機関発行の領収書

(5) 特定不妊治療の期間を証する書類の写し

(6) 市税に未納がないことを証明できる書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公募等により確認することができるときには、当該書類の添付を省略させることができる。

3 男性不妊治療に係る助成金の交付を受けようとする者は、第1項に規定する申請の際に、次の各号に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 稲敷市男性不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 男性不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(交付決定等)

第6条 市長は申請書を受理したときは、当該申請について審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、稲敷市特定不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(記録の整備)

第8条 市長は、特定不妊治療費の助成の状況等について、記録を整備し保管するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲敷市不妊治療費助成事業実施規則の規定により行われた決定、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市特定不妊治療費助成事業実施規則

平成24年3月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成24年3月28日 規則第2号
平成24年6月22日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年10月23日 規則第44号
平成29年3月24日 規則第10号
平成31年3月27日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第41号
令和4年3月29日 規則第15号