○稲敷市墓地、埋葬等に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市墓地、埋葬等に関する条例(平成24年稲敷市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、河川、学校、病院、人家との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては平面図及び側面図並びに構造説明書
(4) 土地登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、当該法人の定款又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草遊牧地である場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書又は承認書
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(書類の提出)
第8条 この規則により市長に提出する書類は、正副2部とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(稲敷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 稲敷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年稲敷市規則第92号)は、廃止する。
(稲敷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の稲敷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。