○稲敷市介護認定審査会規則
平成24年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条及び稲敷市介護保険条例(平成17年稲敷市条例第99号)第3条の規定に基づき設置される稲敷市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の組織)
第2条 認定審査会に委員14人を置く。
(合議体の数及び委員数)
第3条 認定審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条の規定に基づく合議体を2設置し、1つの合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
(委員の任期)
第4条 認定審査会の委員の任期は2年とし、再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員の互選により認定審査会に会長を1人置き、会長は審査会の会務を総理する。
2 会長は、委員の中から副会長1人を指名する。
3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(通知の様式)
第6条 法第27条第5項又は第32条第4項の規定により認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、要介護認定・要支援認定審査判定一覧表(別記様式)により行うものとする。
(生活保護の要保護者に係る要介護認定等)
第7条 認定審査会は、法令で定めるもののほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。
(認定審査会の会長の印)
第8条 認定審査会の会長の印は、別表のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
介護認定審査会会長の印(方形21mm)