○稲敷市職員に係る子ども手当事務取扱要領

平成23年12月28日

訓令第18号

稲敷市職員に係る子ども手当事務取扱要領(平成22年稲敷市訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく稲敷市職員の子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定事務の専決)

第2条 子ども手当の認定及び支給等に関する事務は、人事給与担当課長が専決するものとする。

(支給日)

第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。

2 前項の支給日が、日曜日、土曜日、又は稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)第9条の規定による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(取扱手続)

第4条 この訓令に定めるもののほか、子ども手当の認定及び支給事務取扱事務手続について必要な事項は、稲敷市子ども手当事務処理規則(平成23年稲敷市規則第21号)の例により処理するものとする。

この訓令は、平成24年1月1日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

稲敷市職員に係る子ども手当事務取扱要領

平成23年12月28日 訓令第18号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成23年12月28日 訓令第18号