○稲敷市工業団地立地事業者選定委員会設置要綱

平成24年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市の産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に資する優良な企業を選定するため、稲敷市工業団地立地事業者選定委員会の設置及び運営について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 稲敷市の保有する工業団地、今後造成する工業団地及び工場の建設を目的とした土地の分譲又は賃貸に関し、優良な企業を選定することを目的として、稲敷市工業団地立地事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 委員会は、第7条に定める事項について審議しなければならない。

2 委員会は、審議の結果につき、速やかに市長に報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(選考基準)

第7条 委員会は、企業を選定するに当たり、次の各号に掲げる選考基準に合致しているかどうかを、審議しなければならない。

(1) 経営内容が健全で、地域経済の発展に寄与し、安定性、発展性のある企業

(2) 市内既存産業への波及効果が期待できる企業

(3) 公害防止のための対策が確立され、地域環境との調和が図られる企業

(4) 付加価値が高く、生産性の高度な企業

(5) 地域産業の技術革新及び新たな産業展開に資する企業

(6) 市内在住者の雇用が見込める企業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示した事項

(庶務)

第8条 委員会の事務は、企業誘致担当課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年6月8日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


職名

委員長

副市長

副委員長

地域振興部長

委員

行政経営部長

委員

危機管理監

委員

市民生活部長

委員

保健福祉部長

委員

土木管理部長

委員

教育部長

委員

議会事務局長

委員

会計管理者

稲敷市工業団地立地事業者選定委員会設置要綱

平成24年3月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月1日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年6月8日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第7号