○稲敷市インターネット公売実施要綱
平成24年1月20日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売に関し、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット公売 インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売をいう。
(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。
(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。
(4) 公売参加者 インターネット公売に参加する者をいう。
(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果、最高価申込者及び次順位買受申込者となった公売参加者をいう。
(6) 売却決定者 公売財産の売却が決定した者をいう。
(7) 不落札者 公売参加者のうち、公売財産の売却決定をしなかった者をいう。
(8) 納付代理人 システム提供法人のうち、次のいずれにも該当している者をいう。
ア 公売参加者からインターネット公売に係る公売保証金の納付及び還付に関する代理権を付与されていること。
イ 国税徴収法第100条第1項第2号に規定する保証銀行等の条件を満たしていること。
(業務)
第3条 市は、インターネット公売を実施するに当たり、公売手続以外に次に掲げる業務を行うものとする。
(1) インターネット公売実施に関するシステム提供法人との契約締結に関する事務
(2) 公売財産の選定、掲出及び管理
(3) インターネット公売に係る参加申込並びに滞納処分費の調定及びシステム利用料金の支払
(4) 前3号に掲げるもののほか、インターネット公売において生じる事務
(インターネット公売の適用範囲)
第4条 市が差押を行った財産は、インターネット公売の対象とするものとする。ただし、次の各号に掲げる財産は、原則としてインターネット公売に付さない。
(1) 電話加入権及び電話利用権
(2) 変質又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産
(3) 国税徴収法第109条第1項により、随意契約により売却することができる財産
(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上買受人が限定される財産
(5) 前各号に定めるもののほか、市長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産
(公売参加者)
第5条 公売参加者は、インターネット公売に参加を希望する者で次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 国税徴収法第92条及び第108条に該当しない者
(2) 別に定める稲敷市インターネット公売ガイドラインを承認する者
(公売予告通知書の送付)
第6条 市は、インターネット公売を実施する場合には、あらかじめ公売予告通知書(様式第1号)を滞納者に送付する。ただし、滞納者からインターネット公売の同意を得ている場合、再度公売処分を実施する場合その他の特に必要がないと認められる場合には、この限りではない。
(公売公告及び見積価額公告)
第7条 市は、インターネット公売を実施する場合には、公売公告兼見積価額公告(様式第2号)に必要な事項を記載のうえ、公売参加申込期間の始期の前日までに、公売公告を行う。ただし、公売財産が農地等であって、買受適格証明書が必要となる場合は、公売参加申込期間の始期の2月前までに公告する。
(公売の中止)
第9条 市は、インターネット公売の最高価申込者の決定前に次の事由が生じた場合は、公売を中止する。
(1) 差押滞納税額について、完納の事実が証明され、又は完納の事実を確認したとき。
(2) 更正又は取り消し等により、課税額の全部が減額となったとき。
(3) 一部納付又は充当により、見積価額が徴収しようとする滞納税額を著しく超えるとき。
(4) 差押財産が可分物であり、分割後の財産で差押税額を充足することが見込まれるとき、また、滞納税額に見合う他の換価容易な財産があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、分納誓約等により差押税額の完納が見込まれるとき。
(公売中止の処理)
第10条 市は、インターネット公売を中止した場合は、その旨を公示するとともに、滞納者及び利害関係人に公売中止通知書(様式第5号)を送付する。
(入札及び開札)
第11条 インターネット公売は、期間を定めて行うものとする。
2 インターネット公売の方法は、期間入札又はせり売りとする。
3 前項の方法は、公売財産の性質等を考慮し公売財産ごとに決定する。
4 期間入札又はせり売りの締切り後に、期間入札又はせり売りの結果を収納課が確認することをもって、開札したものとみなす。
5 国税徴収法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公売システムに最高価申込者及び次順位買受申込者の情報並びに入札金額を掲示するとともに、最高価申込者及び次順位買受申込者へ通知することにより行うものとする。
(公売保証金の徴収)
第12条 市は、公売参加者から見積価格の金額にかかわらず公売保証金を徴収するものとする。この場合において、公売保証金の額は、見積価額の100分の10以上で市長が定める額とする。
(公売保証金の納付方法)
第13条 公売保証金は、公売参加者が市に直接納付する場合を除き、納付代理人が納付し、又は市に代わって公売参加者に還付するものとする。
第14条 公売参加者は、期間入札にあっては市の指定金融機関に対する振込で、せり売りにあってはインターネット公売のシステムを介したクレジットカードの利用で、公売保証金を納付代理人に納付するものとする。ただし、期間入札において当該公売保証金を市に直接納付する場合は、市は、第12条の規定に基づき受け入れるものとする。
(公売保証金の納付猶予)
第15条 公売参加者が、次の各号のいずれにも該当している場合は、インターネット公売開始前に納付代理人が行う公売保証金の納付については、最高価申込者等を決定するまで、又はインターネット公売を中止するまでの間はその納付を猶予する。
(1) 公売参加者が、公売保証金の納付を自己名義のクレジットカードによる決済としてインターネット公売に参加していること。
(2) 納付代理人が、公売参加者の公売保証金に相当するクレジットカード売上承認によるカード与信枠を取得している事実を確認し、そのことを収納課に通知していること。
(納付を猶予した公売保証金の取扱)
第16条 売却決定者の公売保証金については、インターネット公売終了後に納付代理人が速やかに納付するものとする。
2 前項に規定する者を除く公売参加者の公売保証金については、納付を免除する。
3 インターネット公売を中止した場合は、全ての公売参加者の公売保証金について納付を免除する。
4 前2項の規定にかかわらず、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者の公売保証金は納付を免除しないものとする。
(買受代金への充当)
第18条 売却決定者の公売保証金は、公売代金に充当する。
(不落札者への公売保証金の返還)
第19条 公売保証金のうち、不落札者が市に直接納付したものは、当該不落札者から受領した公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書により速やかに返還する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。