○稲敷市救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成24年1月27日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者、障がい者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 医療情報シート
(3) ステッカー
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることのできる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、重度視覚障害者又は聴覚障害のある者
(3) 日中独居の者であって、健康上不安のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(配布の申請)
第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(配布の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、配布することが適当と認めたときは、キットを配布するものとする。
3 市長は、破損等により再配布の必要があると認めたときは、キットを再配布するものとする。
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配布する。
(キットの管理)
第7条 キットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、医療情報シートの記載内容の更新に努めるとともに、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならないものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。