○稲敷市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年1月27日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障がい者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報シート

(3) ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることのできる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、重度視覚障害者又は聴覚障害のある者

(3) 日中独居の者であって、健康上不安のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、配布することが適当と認めたときは、キットを配布するものとする。

2 市長は、前項の規定によりキットを配布した者を救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

3 市長は、破損等により再配布の必要があると認めたときは、キットを再配布するものとする。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(キットの管理)

第7条 キットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、医療情報シートの記載内容の更新に努めるとともに、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならないものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

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稲敷市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年1月27日 告示第2号

(平成24年2月1日施行)