○稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領
平成24年3月28日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、土木工事、建築工事及び製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事等の一般競争入札における最低制限価格の決定に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 最低制限基準価格 最低制限価格の算出基礎となる額をいう。
(2) ランダム係数 くじにより抽出した「0.9950」から「1.0049」までの小数点以下第4位までの数値をいう。
(最低制限基準価格の決定)
第3条 最低制限基準価格は、次に掲げる方法により決定する。
(1) 土木工事にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。)にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じた額とする。
ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(ランダム係数の決定)
第4条 ランダム係数は、入札会場において1案件ごとに1回抽出し、当該入札書の開札前に決定する。
2 ランダム係数決定のくじは、ランダム係数表(別表。以下「係数表」という。)に掲げる数字を用いて行い、係数表の縦軸(アルファベット)決定及び横軸(算用数字)決定の2回くじ引きを行って、ランダム係数を決定するものとする。
3 決定したランダム係数は、当該入札後に公表するものとする。
3 最低制限価格の決定は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)及び稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号)の規定にかかわらず、入札執行責任者が入札会場において1案件ごとに開札前に決定する。
4 決定したランダム係数及び最低制限基準価格にランダム係数を乗じて得た最低制限価格について、最低制限価格書(別記様式)に記載し、入札立会人にその内容の確認と署名を求めるものとする。
5 最低制限価格は、当該入札後に公表するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成28年1月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成28年5月17日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成29年10月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第17号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、令和2年4月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、令和4年4月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第5条の規定による入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ランダム係数表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 0.9950 | 0.9951 | 0.9952 | 0.9953 | 0.9954 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9958 | 0.9959 |
B | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 |
C | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 |
D | 0.9980 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9989 |
E | 0.9990 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9999 |
F | 1.0000 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0009 |
G | 1.0010 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0019 |
H | 1.0020 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0029 |
I | 1.0030 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0039 |
J | 1.0040 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0049 |