○稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領
平成24年3月28日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、土木工事、建築工事及び製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事等の一般競争入札における最低制限価格の決定に関し、必要な事項を定める。
(最低制限価格の決定)
第2条 最低制限価格は、次に掲げる方法により決定する。
(1) 土木工事にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。)にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事にあっては、次に掲げる額の合計額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じた額とする。
ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(4) 前3号に掲げるもの以外の工事については、適宜の割合とする。
3 最低制限価格は、当該入札後に公表するものとする。
(補則)
第3条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成28年1月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成28年5月17日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、平成29年10月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第17号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、令和2年4月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第45号)第5条に規定する入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領第2条の規定は、令和4年4月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第5条の規定による入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。