○稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成24年3月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市国民健康保険税条例(平成17年稲敷市条例第52号。以下「条例」という。)第24条第1項(第3号を除く。)に規定する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 市長は、保険税の納税義務者(条例第1条第2項に規定する納税義務者を除く。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)のうち、別表に定める減免理由及び判定基準に該当する者で、保険税の全額又は一部を納付することが著しく困難であると認められる者に対し、納税義務者等の申請に基づき、当該年度の保険税確定額の事実発生月以降の分について、減免することができる。

(減免の割合)

第3条 前条に該当する者の減免の割合は、別表のとおりとする。

2 前項の減免の割合により算出した減免の額(以下「減免額」という。)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 減免の対象となる者で、2以上の減免理由に該当する場合は、それぞれの減免理由のうち減免額が最も大きなものを適用する。

(適用除外)

第4条 納税義務者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 納税義務者等が条例第22条に規定する申告を行っていないとき。

(2) 保険税の各期納期限が経過したもの及び既に納付されているとき。

(減免申請等)

第5条 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、当該納期限前7日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に、別表に定める減免を受けようとする理由を証する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当するとき。

(2) 条例第24条第1項第4号に該当するとき。

(減免の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該減免申請書類等に不備がないことを確認した後、減免申請書を受理し、速やかに当該関係書類の審査等を行い、当該減免の適否を決定し、国民健康保険税減免承認通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により減免申請者に通知するものとする。

2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、減免申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。

3 前条に規定する減免申請書の提出がなかった場合において、市長が減免する事由があることが明らかであると認めるときは、市長の職権で減免することができる。この場合において、第1項の規定による通知をしたものとみなす。

(減免の取消し等)

第7条 市長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当と認められるとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により減免の承認を受けたとき。

2 市長は前項の規定により減免を取り消すときは、国民健康保険税減免承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前2項の規定により減免の取り消しをしたときは、当該取消の日前までに減免を受けた国民健康保険税に延滞金を加算の上、減免額を徴収するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

稲敷市国民健康保険税減免基準

減免理由

判定基準

減免割合

減免期間

添付書類等

(条例第24条第1項第1号関係)

災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

不慮の災害

火災・震災・風水害その他これらに類する災害により、自己の居宅に被害を被った場合で、被害の程度が概ね3割を超えたとき。ただし、損害保険等で補てんした金額を除く。

①損害割合が5割以上のとき。

保険税の5/10を減額

②損害割合が5割未満のとき。

保険税の2.5/10を減額

事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。

・罹災証明書

・保険金等の額を確認できる書類

(条例第24条第1項第2号関係)

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

公私の扶助が開始されたとき。

失業等

保険税所得割に関し10/10

公私の扶助が廃止される期間とする。

・扶助を受けることを証明する書類

稲敷市国民健康保険税条例第21条及び第21条の2の適用を受けていない者で、世帯全員の総所得金額が申請時において3か月以上皆無であるとき。(預貯金等がない場合で、国税徴収法第76条第1項の規定に準じて求めた差押禁止金額以内であること。)

保険税所得割に関して5/10以内。

事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。

・失業等による場合は、解雇通知や廃業届等

(条例第24条第1項第4号関係)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者(条例第20条第2項に該当する者を除く。)が属する世帯の者

18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(条例第20条第2項に該当する者を除く。)

保険税均等割に関し5/10を減額

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間


(条例第24条第1項第5号関係)

その他特別の事情があると認められる者

国民健康保険法第59条に該当する施設へ収監、入所した場合

保険税の10/10を減額

入所、収監が解除されるまで

・入所、収監証明書

疾病・負傷等による場合

疾病又は外傷により就労が困難となり、連続して3か月以上の入院又は自宅療養が必要となった場合で、世帯全員の総所得金額が申請時において皆無であるとき。

保険税所得割に関して5/10

事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。

・医師の診断書及び医療費の領収書等

その他市長が認める場合で減免を必要とする場合

保険税の5/10以内を減額

事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。

・市長が必要と認める書類等

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稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成24年3月28日 告示第6号

(令和5年6月1日施行)