○稲敷市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成24年3月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定により、本市が行う国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 一時扶助を除く生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額により算出した合算額をいう。
(減免等の対象)
第3条 一部負担金の減免等は、稲敷市国民健康保険規則(平成17年稲敷市規則第80号。以下「規則」という。)第31条第1項各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難であると市長が認めたときに行うことができるものとする。
(1) 対象となる事実が発生した月から6箇月を経過しているとき。
(2) 国民健康保険税を滞納しているとき。ただし、分割納付により計画的に納付されている場合及び国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合は、この限りでない。
(減免割合)
第4条 一部負担金の減免は、前条の規定に該当する世帯であって、実収入月額が基準生活費の120%以下の場合又は居住の用に供する資産に30%を超える損害を受けた場合に行うことができる。
2 前項の規定による一部負担金の減免割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実収入月額が基準生活費の120%以下の場合
実収入月額に対する基準生活費の割合 | 減免割合 |
実収入月額が基準生活費の110%以下の場合 | 免除 |
実収入月額が基準生活費の110%を超え115%以下の場合 | 50% |
実収入月額が基準生活費の115%を超え120%以下の場合 | 30% |
(2) 居住の用に供する資産に30%を超える損害を受けた場合
被害の程度 | 減免割合 |
30%を超え50%以下の場合 | 50% |
50%を超え75%未満の場合 | 75% |
75%以上の場合 | 免除 |
(実収入月額の算定方法)
第5条 前条に規定する実収入月額は、当該世帯の過去3箇月の平均実収入月額とする。
(徴収猶予)
第6条 徴収猶予を行う場合の基準は、第4条第1項の規定に該当しない場合で、実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、市長が必要と認めたときは徴収を猶予するものとする。
(減免等の期間)
第7条 減免等の期間は、減免等の理由となる事実が発生した日から起算して3箇月以内とする。ただし、減免等の理由である状態が継続している場合で、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合は、申請によってさらに3箇月以内を限度として延長することができる。
2 減免の理由となる事実が発生した日以前に支払われた一部負担金については、減免の対象としない。
(申請)
第8条 減免等の申請を受けようとする者は、規則第32条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第1号)
(2) 収入(無収入)申告書(様式第2号)
(3) 資産申告書(様式第3号)
(4) 事業収入申告書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。