○稲敷市母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等交付要綱

平成24年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため、市長が指定する資格に係る養成訓練を受講する場合に、予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を交付することにより、その資格の取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者であること。

(3) 前号の配偶者のない女子にあっては平成24年4月1日以後に、同号の配偶者のない男子にあっては平成25年4月1日以後に養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始していること。

(4) 訓練促進給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次のからまでに掲げる要件のいずれにも該当していること。

 児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同程度の所得水準にあること。

 養成機関において1年(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合にあっては、6月)以上のカリキュラムを修業し、次条に定める交付の対象として市長が指定する資格(以下「対象資格」という。)の取得が見込まれる者であること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(対象資格)

第3条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生士

(10) 調理師

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPⅠ認定資格

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要に応じて定める資格

(交付条件等及び額)

第4条 交付条件等及びその額は、別表のとおりとする。なお、同一の者について支給するのは1回限りとする。

(事前相談)

第5条 市長は、訓練促進給付金の交付を受けようとする者に対し、あらかじめ相談の機会を設け、資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込等を的確に把握し、交付の必要性について十分確認するものとする。

(交付申請)

第6条 訓練促進給付金の交付を受けようとする対象者は、高等職業訓練促進給付金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 市町村民税非課税世帯にあっては、当該対象者及び同一世帯に属する者の市町村民税に係る所得証明書等の当該事実を明らかにする書類

(4) 当該養成機関の長が発行する在籍証明書及び単位取得証明書

2 修了支援給付金の交付を受けようとする対象者は、高等職業訓練促進給付金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 高等職業訓練促進給付金等修業完了届(様式第2号)

(2) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 市町村民税非課税世帯にあっては、当該対象者及び同一世帯に属する者の市町村民税に係る所得証明書等の当該事実を明らかにする書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 当該養成機関の長が発行する修了証明書の写し

(申請の時期)

第7条 交付を受けようとする対象者は、前条の規定による交付の申請を次により行われければならない。

(1) 訓練促進給付金の交付の申請 修業を開始した日以後

(2) 修了支援給付金の交付の申請 修了日から起算して30日以内

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その交付の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等交付決定通知書(様式第3号)又は高等職業訓練促進給付金等不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(修業状況の報告)

第9条 前条の規定により訓練促進給付金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎月10日までに前月の出席状況に関する報告書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、その修業の状況を確認する必要があると認めるときは、受給者に修得単位証明書等の書類を提出させることができる。

(課税状況の届出)

第10条 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金等課税状況等届(様式第6号)をその異動の事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定により届出書の提出があったときは、その内容を確認し、交付の額に変更があるときは高等職業訓練促進給付金等交付額変更決定通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知しなければならない。

(資格喪失の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号)をその喪失の事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたとき。

(4) その他交付の要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、訓練促進給付金の交付を停止し、その旨を交付停止通知書(様式第9号)により当該受給者に通知しなければならない。

(訓練促進給付金の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練促進給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(修業完了届の提出)

第13条 受給者(修了支援給付金の交付を申請する者を除く。)は、養成機関での修業期間を終了したときは、高等職業訓練促進給付金等修業完了届に養成機関の長が発行する修了証明書を添えて、原則として修了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得において、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に旧法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得において、旧法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、旧法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(平成25年告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第31号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第74号)

この告示は、令和3年6月14日から施行し、別表の改正規定(寡婦等のみなし適用対象者を削る部分を除く。)は令和3年4月1日から、第2条及び第3条の改正規定は令和3年4月23日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第67号)

この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第32号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

交付条件等

交付額

訓練促進給付金

(1) 交付の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。なお、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、交付期間を修業する期間に相当する期間(上限48月)とすることができる。

(2) 月を単位として交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月の末日に交付するものとする。ただし、夏期休暇等の年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合には、当該月の訓練促進給付金は交付しない。

(3) 訓練促進給付金の交付を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で交付するものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の交付を請求する月の属する年度分(4月から7月までにあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課税されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額 70,500円

(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

修了支援給付金

修了日を経過した日以後に交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月の翌月の末日に交付するものとする。

なお、訓練促進給付金の交付を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するため、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修業日を経過した日以降に修了支援給付金を交付するものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度分(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

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稲敷市母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等交付要綱

平成24年3月30日 告示第22号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成24年3月30日 告示第22号
平成25年6月26日 告示第15号
平成26年5月7日 告示第16号
平成26年9月30日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第27号
平成29年2月28日 告示第12号
平成29年3月31日 告示第30号
令和元年7月19日 告示第10号
令和3年6月11日 告示第74号
令和4年3月29日 告示第57号
令和4年4月28日 告示第67号
令和5年5月30日 告示第32号