○稲敷市立学校事務の共同実施に関する規程

平成24年2月2日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第22条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第22条の2第2項に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)に属する学校(以下「共同実施グループ校」という。)のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同実施グループは、共同実施グループ校の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 事務長は、共同実施グループ校の事務職員のうち、原則として、学校主査の中から命ずる。ただし、学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の中から命ずることができる。

4 事務長は、共同実施グループの所掌事務を総括する。

5 中心校の校長は、共同実施グループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(共同実施グループの所掌事務)

第4条 共同実施グループの所掌事務は、原則として次に掲げるとおりとし、共同実施協議会で協議したうえで決定する。

(1) 茨城県教育委員会が示す事務職員の標準職務表に掲げる職務内容で、共同実施で行うことにより効率化等が図れる業務

(2) 教職員への事務支援

(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第5条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整

(2) 共同実施グループの業務の総括及び共同処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画、立案等

2 共同実施グループ校の校長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務について事務長に専決させることができる。

(1) 所掌事務に関する軽易かつ定例的な調査報告

(2) 前号に規定するもののほか、校長が必要と認める事務

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは粉議があり、又は粉議を生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画等)

第6条 事務長は、年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に学校事務共同実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経たうえで、速やかに教育委員会に報告するものとする。実施計画を変更する場合もまた同様とする。ただし、軽微な変更については、第5条第1号の規定に基づく連絡調整を行い、教育委員会へ報告することで足りるものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第7条 共同実施グループ校に属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は、第4条に規定する事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第8条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

稲敷市立学校事務の共同実施に関する規程

平成24年2月2日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)