○稲敷市職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則
平成24年3月30日
規則第17号
(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 稲敷市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年稲敷市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第4項の調整の必要があるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 改正条例附則第4項の特に調整の必要があるものとして市規則で定める職員は、調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年稲敷市規則第7号(以下「平成18年初任給等改正規則」という。))附則第5項の規定により読み替えられた平成18年初任給等改正規則第17条若しくは同規則附則第7項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同規則附則第5項中「第17条第1項、第3項第1号」とあるのは「第17条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第7項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号(以下「初任給等規則」という。))第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(1) 平成20年1月1日において稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年稲敷市規則第7号(以下「平成19年初任給等改正規則」という。))附則第2項により改正された平成18年初任給等改正規則附則第6項により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(1) 平成21年1月1日において平成19年初任給等改正規則附則第2項により改正された平成18年初任給等改正規則附則第6項により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
6 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から平成20年12月31日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年稲敷市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略