○稲敷市家庭用品品質表示法事務処理要領
平成24年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)及び家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 政令第4条第1項及び第2項に規定する卸売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)とは、一般消費者に対し家庭用品を販売する事業を行う者をいい、消費生活協同組合及び営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人であって事業として家庭用品を小売するものを含むものとする。
2 製造業者又は卸売業者であって、家庭用品の小売業を兼業する事業者については、当該小売業に係る部分に限り、前項の小売業者に含まれるものとする。
(指示)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、改善指導を行ったにもかかわらず改善の意思が見られないとき、改善計画書が提出されているにもかかわらず相当の事由もなく改善の実行が図られていないときその他の指示を行うことが適当と認めるときは、法第4条第1項の規定に基づく指示を行うものとする。
(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって、当該家庭用品の表示事項の全部若しくは一部を表示せず、又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適正な表示」という。)を付している場合
(2) 表示票を故意に脱落、改変する等の悪質な行為を行っていると認められる場合
(3) その他前2号に準ずると認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、指示は行わないものとする。
(1) 表示事項の表示について、その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合
(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合
(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれらから委託を受けた表示業者が、不適正な表示を付し、又は不適正な品質情報を小売業者に与えたため、当該小売業者がこれを信用し、不適正な表示を行ったものと認められる場合
3 市長は、第1項の指示を行ったときは、知事を通じて主務大臣に報告するとともに、原則として6月以内に立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。
(公表)
第4条 市長は、前条第3項の規定による立入検査によって表示の改善が図られていないことが確認された小売業者のうち、違反状況が悪質と認められ、又は改善の意思が認められないときは、法第4条第3項に基づく公表を行うものとする。
2 前項の公表は、市ホームページ及び市広報誌への掲載、その他幅広く周知される方法により行うものとする。
3 市長は、公表と併せて行う指示に基づく改善状況を改めて確認するため、原則として指示又は公表後1年以内に立入検査を行い、その改善状況を調査するものとする。
4 前項の立入検査の結果、指示に対応した改善が認められない場合は、再度公表を行うものとする。
(申出の受理)
第5条 市長は、法第10条第1項の規定に基づく申出があったときは、申出書に家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)第1条に掲げる事項が記載されていることを確認したうえで受理するものとする。
2 市長は、申出に係る店舗及び小売業者が、他の市に所在するものであるときは、当該市の市長に申出書を移送するものとする。ただし、申出者が当該市の市長に改めて申出を行う場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の移送を行うときは、申出人に対してその旨を通知するものとする。
(申出に係る調査)
第6条 市長は、前条第1項の申出を受理したときは、法第10条第2項の規定に基づき、遅滞なく必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査は、法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者から事情を聴取することにより行うものとする。
3 市長は、第1項の調査により、申出の内容が事実であると認められた場合であって、当該小売業者に責任があると判断したときは、法第10条第2項の規定に基づく措置として、改善指導又は法第4条第1項の規定に基づく指示を行うものとする。
(報告の徴収)
第7条 法第19条第2項の規定による報告の徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。
(2) 前条第1項の調査を行うために必要な場合
(3) 次条第1項に規定する立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(4) 前3号に定めるもののほか、法の施行のために必要と認める場合
2 前項の報告の徴収は、政令第2条第2項に規定する事項について行うものとする。
3 第1項の報告の徴収は、その必要とする理由を付した文書により行うものとする。
(立入検査の対象範囲)
第8条 法第19条第2項の規定に基づく立入検査の対象は、主たる事務所及び全ての店舗が市内のみに所在するか否かにかかわらず、小売業者であれば、市内に所在する小売業者の本店、店舗、営業所、事務所又は倉庫等ごとに対象となるものとする。
2 前項の主たる事務所とは、営利法人における本店等をいい、登記上で判断するものとする。
3 第1項の店舗とは、販売のための商品等を陣列し、需要者を来場させてそれを販売する場屋をいい、営業所とは、商法上登記を必要とするものとは関係なく、実際上営業活動がおこなわれる一定の場所であって事務所、店舗等以外のものをいう。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第9条 市長は、市職員のうちから法第19条第2項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第19条第3項の規定するその身分を示す証明書(様式第1号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第10条 立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第11条 立入検査は、第6条第1項の調査のため必要な場合その他市長が必要と認めた場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等において、品質表示内容に問題があると認める品目の中から、店舗規模、対象品目の生産、流通形態、質、立地条件、過去の検査頻度等を考慮して、計画的に行うものとする。
2 市長は、立入検査を計画的に行うため、年度当初に立入検査実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。
3 立入検査は、年1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。
(検査実施上の注意)
第12条 立入検査は、原則として、その実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し、商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合は、事前に商店街代表者等に連絡することは差し支えない。
2 検査員は、立入検査を実施するに際し、被検査者の立会いを求め、その趣旨を十分に説明しなければならない。
3 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品が認められた場合には、当該違反事実に関し検査者と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めることとする。
(改善指導の実施)
第13条 検査員は、立入検査の結果、不適正な表示を認めた場合は、改善指導を実施するものとする。この場合において、改善の実効を図るため、被検査者に対し、必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。
2 検査員は、立入検査の結果、不適正な表示を認めた場合は、それぞれ次に掲げる事項を確認のうえ、立入検査報告書に記載しなければならない。
(1) 不適正表示品の表示者 表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、表示者の名称、所在地、電話番号その他参考となるべき事項
(2) 無表示品の仕入先 脱落等の理由により、たまたま無表示であった場合を除き、製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための資料とするため、当該無表示品の仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日その他参考となるべき事項
(知事への報告)
第15条 市長は、その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第4号)を作成し、毎年度末までに知事に報告しなければならない。
(補足)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。