○稲敷市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成24年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(報告の徴収)

第2条 法第40条第1項の規定による報告の徴収は、法の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合において、特定製品及び特定保守製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対して行うものとする。

2 前項の規定による報告の徴収は、その必要とする理由を付した文書により行うものとする。

(検査員の指定及び立入検査証の発行)

第3条 市長は、市職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第41条第3項に規定するその身分を示す証明書(様式第1号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、関係者に提示しなければならない。

(立入検査実施人数)

第4条 立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第5条 立入検査は、一般消費者からの苦情の申出により法に違反するおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の検査状況等を考慮し、計画的に実施するものとする。

2 前項の規定による計画的な立入検査を行うため、年度当初に立入検査実施計画書(特定製品)(様式第2号)及び立入検査実施計画書(特定保守製品)(様式第3号)を作成するものとする。

3 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。

(検査実施上の注意)

第6条 立入検査は、原則として、立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し、大規模商業施設の管理者、商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合は、事前に大規模商業施設の管理者、商店街代表者等に連絡することは差し支えない。

2 検査員は、立入検査を実施するに際し、被検査者の立ち会いを求め、その趣旨を十分に説明しなければならない。

3 特定製品の販売事業者に対する検査は、法第4条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。

4 特定保守製品の販売事業者に対する検査は、チェックシート(様式第4号)により、次の内容について確認するものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識

(2) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の確認

(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されている場合は、その旨の説明を含む。)

(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況

(改善指導の実施)

第7条 特定製品の販売事業者に対する立入検査の結果、法第4条に違反する事実が認められた販売事業者については、当該商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うものとする。

2 特定保守製品の販売事業者に対する立入検査の結果、法第32条の5第1項及び第2項並びに法第32条の8に違反する事実が認められた販売事業者については、次の内容について改善指導を行うものとする。

(1) 従業員への教育を行う等により、法に基づく説明義務及び情報提供協力責務を実施すること。

(2) 販売事業者から、当該製品の既取得者に対して、法に基づく説明を実施するとともに、既取得者が所有者情報を特定保守製品の製造事業者及び輸入事業者に提供するにあたり販売事業者が協力すること。

3 特定保守製品の販売事業者に対する立入検査の結果、法第32条の4に違反する特定保守製品を確認した場合には、販売事業者に対し次の内容を説明するものとする。

(1) 当該製品の既取得者に対して、法の規定に基づく説明を行っていない場合は、既取得者に対して法に基づく説明を行うとともに、製品表示に不備があることを説明すること。

(2) 表示に係る不適合のある特定保守製品の販売を差し控えること。

4 検査員は、第1項から第3項の規定による改善指導により販売事業者がとった措置の結果について、原則として2週間以内に確認し、立入検査実施状況報告書(特定製品)(様式第5号)及び立入検査実施状況報告書(特定保守製品)(様式第6号)により、市長に報告するものとする。

(検査報告書の作成)

第8条 検査員は、立入検査終了後速やかに立入検査実施状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。この場合において、前条第1項の改善指導を併せて行ったときは、その状況を適宜記載するものとする。

2 検査員は、特定保守製品の販売事業者に対する立入検査終了後速やかに立入検査事実確認書(様式第7号)を作成し、当該販売業者へ交付するものとする。この場合において、前条第2項及び第3項の改善指導を併せて行ったときは、改善報告書(様式第8号)を2か月以内に提出するよう求めるものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は、その年度における立入検査実施状況報告書を取りまとめ、立入検査実績報告書(特定製品)(様式第9号)及び立入検査実績報告書(特定保守製品)(様式第10号)を作成し、毎年年度末までに知事に報告しなければならない。この場合において、前条第2項の改善報告書を受領したときは、その写しを知事に提出するものとする。

(特定製品の提出命令)

第10条 法第42条第1項の規定による提出命令は、期限を定めて、特定製品の所有者又は占有者に対して行うものとする。

(長期使用製品安全点検制度)

第11条 長期使用製品安全点検制度に係る特定保守製品取引事業者に対する法第41条第1項の規定による立入検査は、稲敷市特定保守製品取引事業者立入検査マニュアルにより行うものとする。

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成24年3月30日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)