○稲敷市市街地液状化対策事業計画策定検討委員会設置規則

平成24年8月24日

規則第25号

(設置)

第1条 市の液状化対策事業計画を策定するにあたり、地盤の液状化に関する専門家等の意見を計画に反映させるため、稲敷市市街地液状化対策事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 液状化調査の方法

(2) 液状化対策の工法

(3) 液状化対策事業計画の安全性、有効性、経済性等

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員会の委員は、地盤の液状化に関する専門家及びその他学識経験を有する者から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から協議及び検討が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報及び委員会が公表した情報については、この限りでない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、液状化対策主管課内に置く。

2 事務局の職員は、会議に出席し、発言することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成24年8月27日から施行する。

稲敷市市街地液状化対策事業計画策定検討委員会設置規則

平成24年8月24日 規則第25号

(平成24年8月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年8月24日 規則第25号