○稲敷市立学校体育施設開放条例施行規則
平成24年9月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市立学校体育施設開放条例(平成24年稲敷市条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、学校体育施設の開放(以下「施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体育施設開放の管理及び責任)
第2条 施設開放の実施については、稲敷市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、稲敷市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第6号)のほか、関係諸規程の例による。
2 施設開放により施設を使用させる学校の校長は、施設開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員が行うものとする。
(施設開放を行わない場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設開放を行わない。
(1) 学校教育に使用するとき。
(2) 委員会、稲敷市又は官公署が施設開放以外の目的で使用するとき。
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 開放施設の維持管理のために委員会が使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要であると認めるとき。
(1) 学校教育に使用するとき。
(2) 委員会又は稲敷市が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要であると認めるとき。
3 登録の有効期間は、6箇月とする。ただし、使用団体が学校体育施設の使用者としての義務を怠った場合には、登録を取り消すことができる。
(使用の許可等)
第8条 開放施設の使用の許可は、教育長が、学校体育施設使用許可書兼減免承認書(様式第4号。以下「許可書」という。)を当該団体に交付する。
(使用上の管理条件)
第9条 条例第9条第2項の管理上必要な条件とは、次に掲げるものとする。
(1) 開放施設使用日の使用責任者を定めること。
(2) 承認された使用目的以外に使用しないこと。
(3) 承認された使用場所以外に立ち入らないこと。
(4) 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)を厳守すること。
(5) 設備及び備品は使用を認められたもののみ使用し、使用後は、必ず所定の位置に戻すこと。
(6) 使用後は必ず清掃を行うこと。
(7) 喫煙、飲酒を行わないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要であると認めること。
(使用責任者)
第10条 前条第1号の使用責任者は、開放施設の使用にあたって、団体を代表し、責任を負うものとする。
2 使用責任者の要件及び責務については、教育長が別に定める。
(公職選挙法の規定による団体使用の不許可の特例)
第11条 条例第10条第2号の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する個人演説会及び政党演説会を開催するための施設として使用する場合は、公職選挙法の規定するところによるものとする。
(使用料の納付)
第12条 条例第12条に規定する使用料は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第13条ただし書の規定による使用料の減免をすることができる事由は、次の各号に掲げるものとし、その減免する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 稲敷市又は稲敷市教育委員会が主催し、又は共催する事業に使用する場合 全額
(2) 市内の認定こども園、幼稚園、保育所又は学校が次に掲げる活動を行うために使用する場合 全額
ア 市内の認定こども園、幼稚園、保育所又は学校が行う保育又は学校教育の一環としての活動
イ 学校教育の一環として行うスポーツ大会等又はこれに類似する活動
(3) 稲敷市スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が、その目的を達成するために必要な事業に使用する場合 全額
(4) 稲敷市子ども会育成連合会及び地区子ども会が、その目的を達成するために必要な事業に使用する場合 全額
(5) 中学生以下が主体として、スポーツ及びレクリエーション活動している団体が使用する場合 全額
(6) 稲敷市スポーツ協会に加盟している団体が、その目的を達成するために必要な事業に使用する場合 半額
(7) 稲敷市総合型地域スポーツクラブが、その目的を達成するために必要な事業に使用する場合 半額
(8) 前各号に定めるもののほか、使用料を減免する理由があると教育委員会が特に認めたとき 半額又は全額
2 使用料の減免を受けようとする団体は、使用(減免)申請書の所定欄にその理由を記入して教育長の承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第14条 条例第13条ただし書の規定による使用料を返還することができる事由は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用責任者の責によらない理由で使用できないとき。
(2) 学校、委員会又は稲敷市の都合により使用を取消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長がやむをえないと認めるとき。
(事故等の責任)
第15条 開放施設の使用上において生じた事故等については、使用者の責任とする。ただし、施設の管理上の瑕疵による場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 稲敷市立学校体育施設開放規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第33号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
開放施設等
開放施設 | 使用区分 | 使用申請受付期間 | ||
体育館 | 小学校 | 午後5時~午後10時 | 月曜~金曜 | (定期的使用) 前期(4月~9月) 1月5日~15日 後期(10月~3月) 7月5日~15日 (一時的使用) 使用日の2箇月前から使用日の5日前まで |
午前9時~午後10時 | 土曜・日曜・祝日 | |||
中学校 | 午後7時~午後10時 | 全日 | ||
武道場・剣道場 | 中学校 | 午後7時~午後10時 | 全日 | |
グラウンド | 小学校 | 午後5時~日没 | 月曜~金曜 | |
午前9時~日没 | 土曜・日曜・祝日 |