○稲敷市立小学校統合準備会設置要綱
平成24年7月30日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 稲敷市立小学校の統合を推進するために必要な課題等について、検討及び調整を行うため、稲敷市立小学校統合準備会(以下「準備会」という。)を統合校ごとに設置する。
(所掌事務)
第2条 準備会の所掌事務は、統合校の名称、校歌及び校章等その他統合準備に関することとする。
(委員の委嘱及び任期)
第3条 準備会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 地域代表者
(3) PTA代表者
(4) 学校関係職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、当該小学校の統合の推進に関する事項について、検討及び調整が終了するまでとする。
(報酬)
第4条 委員は、無報酬とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 準備会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、準備会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、その意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、準備会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長が委員の中から指名する。
(庶務)
第8条 準備会の庶務は、学校再編担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第10号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。