○稲敷市不法投棄監視カメラ等設置要綱
平成24年11月22日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が設置する不法投棄監視カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 不法投棄監視カメラ等 不法投棄の防止及び不法投棄物の撤去指導を目的として、市長が設置するカメラ、ビデオカメラであって、特定の場所に継続的に設置され、かつ、映像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(3) 個人情報映像 不法投棄監視カメラ等により記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。
(責務)
第3条 市長は、善意の市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、設置する不法投棄監視カメラ等の管理及び運用に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 不法投棄監視カメラ等を取り扱う職員(以下「職員」という。)又は職員であった者は、不法投棄監視カメラ等の映像から知り得た市民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(管理責任者の設置等)
第4条 市長は、不法投棄監視カメラ等による個人情報映像の適正な取得及び管理を行うため、不法投棄監視カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者は、不法投棄監視カメラ等の管理を担当する所属の長をもって充てる。
3 管理責任者は、不法投棄監視カメラ等の個人情報映像の漏えい、滅失又はき損の防止その他映像の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(不法投棄監視カメラ等の設置場所)
第5条 市長は、職員によるパトロール又は市民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している区域又は不法投棄をされるおそれがある場所で必要最小限の撮影範囲を確保できる場所に不法投棄監視カメラ等を設置するものとする。
(不法投棄監視カメラ等の設置の表示)
第6条 市長は、不法投棄監視カメラ等の撮影対象区域周辺の見やすい場所に、容易に視認できる方法により、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 不法投棄監視カメラ等を設置し、作動している旨
(2) 管理責任者の連絡先
(映像表示装置及び録画装置の設置場所)
第7条 映像表示装置及び録画装置は、適切に管理できる場所に設置しなければならない。
(不法投棄監視カメラ等、映像表示装置及び録画装置の操作担当者の指定)
第8条 管理責任者は、不法投棄監視カメラ等、映像表示装置又は録画装置の操作を行う担当者を指定し、当該担当者以外の操作を禁止しなければならない。
(個人情報映像の保存等)
第9条 管理責任者は、個人情報映像を保存する場合、当該映像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。
2 管理責任者は、不法投棄監視カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報映像を複写してはならない。
3 担当者は、管理責任者の許可なく、個人情報映像を記録した記録媒体を映像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならない。
4 個人情報映像の保存期間は、1年間とする。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を別に定めることができる。
5 管理責任者は、個人情報映像の保存期間が経過した場合は、確実に消去しなければならない。
(個人情報映像の取扱いの制限)
第10条 管理責任者は、不法投棄監視カメラ等から得られた個人情報映像を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(苦情の処理)
第11条 市長は、不法投棄監視カメラ等による特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。