○稲敷市人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年12月28日

告示第30号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した、稲敷市人・農地プランを検討及び作成するため、稲敷市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 稲敷市人・農地プランの検討及び作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、概ね12人の委員をもって組織する。

2 検討会の委員は、次に掲げる者又は団体等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。ただし、女性が概ね3割以上を占めるよう努めるものとする。

(1) 認定農業者

(2) 女性農業者

(3) 農業法人経営者

(4) 稲敷農業協同組合

(5) 農地利用集積円滑化団体

(6) 稲敷地域農業改良普及センター

(7) 稲敷市農業委員会

(8) 稲敷市内土地改良区

(9) 稲敷市地域農業再生協議会

(10) その他市長が必要と認める者又は団体等

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。

5 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、農政担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年12月28日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第30号
令和2年3月30日 告示第26号