○稲敷市入札監視委員会設置条例

平成25年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事及び委託業務その他の契約に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容について透明性を確保するため、稲敷市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が発注した建設工事及び委託業務その他の契約に係る入札及び契約手続の運用状況についての報告をうけること。

(2) 市が発注した建設工事及び委託業務その他の契約のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約とした理由等についての審議を行うこと。

(3) 前2号の事務に関し、報告の内容、審議した入札及び契約手続等に不適切な点又は改善すべき点があると認めた時は、必要な範囲で意見を建議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験等を有する者で、入札及び契約に関し公正中立な観点から判断を行うことができる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集しその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条第1号及び第2号に規定する事務に関する会議は、年2回開くものとする。

5 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とし、会議の議事内容は、これを公表するものとする。

(抽出の委任)

第7条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ委員長が指名した委員に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委員は、抽出結果を速やかに委員会に報告しなければならない。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号及び第3号に規定する事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、契約主管課において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市入札監視委員会設置条例

平成25年3月29日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第15号