○稲敷市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成25年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、稲敷市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分)
第2条 事業年度末日において企業債を有している場合は、毎事業年度に生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 事業年度末日において企業債を有していない場合又は前項の規定により企業債の額に達するまで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
3 前2項の規定により減債積立金及び利益積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てるものとする。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、それぞれその使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。
(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
(2) 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法
3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもってうめることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。